神経症状で併合14級の後遺障害を負った方が、慰謝料(通院、後遺障害とも)及び逸失利益について裁判基準の金額が認められた事例

相談者 (50代)/職業会社員
傷病名 頚椎捻挫、腰椎捻挫、肘打撲
後遺障害内容(傷害名)・部位 神経症状(頚部及び肘)
後遺障害等級 14級(併合)

【当事務所の示談交渉サポート受けた結果】

賠償項目 示談交渉後(過失相殺前)
通院慰謝料 103万円
逸失損益 約68万円
後遺障害慰謝料 110万円

事故発生の経緯

依頼者様車両が、信号機のない交差点を直進していたところ、左側から一時停止を無視して交差点に侵入してきた加害者車両と衝突したもの。

依頼の経緯

交通事故から約5ヶ月経過後に当事務所に相談にお越しいただきました。保険会社から過失相殺を主張されているが、その割合が妥当なのかを確認したいとのことでしたが、負った怪我についても治療中であったため、今後の流れについてもお聞きしたいとのことでした。

当事務所の活動

実況見分調書を取り寄せ、過去の裁判例等を踏まえて検討したところ、保険会社から提示のあった過失割合は妥当な数字であったので、その割合を前提に今後の交渉を行うことにしました。

当事務所が代理人となって後遺障害の申請をし、併合14級の後遺障害に認定されたので、これを前提に保険会社と損害額の交渉を行いました。

交渉の中では、保険会社から、慰謝料および逸失利益について裁判前の交渉段階であることを踏まえて減額要求がありましたが、裁判基準からは譲歩できないとして粘り強く交渉をしました。

結果(後遺障害部分)

交渉の結果、慰謝料及び逸失利益について、裁判基準で示談することができました。

所感、争点(ポイント)

粘り強く交渉を続けた結果、裁判基準で示談することでき、依頼者様にもご満足頂けましたので、大変良かったと思います。

12級と14級の違いは?>>>

 過失相殺とは>>> 

 

投稿者プロフィール

江畑  博之
江畑  博之
昭和56年新潟県燕市生まれ。平成14年新潟大学工学部化学システム工学科へ入学。卒業後、平成18年東北大学法科大学院入学する。司法試験に合格後は最高裁判所司法研修所へ入所し弁護士登録後、当事務所へ入所する。交通事故被害者が適切な賠償額を得られるよう日々、尽力している。
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江畑  博之

江畑  博之

昭和56年新潟県燕市生まれ。平成14年新潟大学工学部化学システム工学科へ入学。卒業後、平成18年東北大学法科大学院入学する。司法試験に合格後は最高裁判所司法研修所へ入所し弁護士登録後、当事務所へ入所する。交通事故被害者が適切な賠償額を得られるよう日々、尽力している。

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