神経症状で併合14級の後遺障害を負った家事従事者の方が、慰謝料(通院、後遺障害とも)及び逸失利益について裁判基準の金額が認められ、休業損害についても100万円以上の金額が認められた事例

慰謝料、逸失利益について裁判基準の金額が認められ休業損害についても100万円以上の金額が認められた事例

相談者 70代/職業 家事従事者(主婦)
傷病名 外傷性頚部症候群に伴う頸椎椎間板障害、外傷性腰部椎間板障害
後遺障害内容(傷害名)・部位 神経症状(頚部及び腰部)
後遺障害等級 14級(併合)

【当事務所の示談交渉サポート受けた結果】

賠償項目 示談交渉後(過失相殺前)
休業損害 約116万円
通院慰謝料 124万円
逸失利益 約77万円
後遺障害慰謝料 110万円

事故発生の経緯

駐車場内において、依頼者様が自転車を押しながら歩行していたところ、駐車場に進入してきた加害者車両にはねられたもの。

依頼の経緯

交通事故から4ヶ月以上治療を継続したものの、まだ症状(痛み)が継続していましたが、保険会社からそろそろ治療を終了したらどうかと言われたため、今後の対応について相談したいということでお越しいただきました。

当事務所の活動

今後の治療についての医師の見解を踏まえ、事故から6ヶ月を経過するまで治療を継続することになりました。

事故から6ヶ月経過したところで症状固定し、当事務所が代理人となって後遺障害の申請を行いました。

その結果、併合14級の後遺障害に認定されたので、認定された等級を前提に保険会社と損害額の交渉を行いました。

交渉の中では、休業損害、慰謝料、逸失利益の金額が争われましたが、特に休業損害については、依頼者様が家事従事者であるため、具体的にどの家事がどのくらいの期間できなかったのか等を聞き取った上で交渉に臨みました。

結果(後遺障害部分)

交渉の結果、慰謝料及び逸失利益については裁判基準で示談することができました。

休業損害についても、100万円以上の金額で示談することができました。

所感、争点(ポイント)

家事従事者の場合、給料所得者よりも休業したことの証明が困難ですが、本件のように、具体的に家事への支障やその期間等を主張できれば、相応の休業損害が認められる可能性があります。

投稿者プロフィール

江畑  博之
江畑  博之
昭和56年新潟県燕市生まれ。平成14年新潟大学工学部化学システム工学科へ入学。卒業後、平成18年東北大学法科大学院入学する。司法試験に合格後は最高裁判所司法研修所へ入所し弁護士登録後、当事務所へ入所する。交通事故被害者が適切な賠償額を得られるよう日々、尽力している。
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江畑  博之

江畑  博之

昭和56年新潟県燕市生まれ。平成14年新潟大学工学部化学システム工学科へ入学。卒業後、平成18年東北大学法科大学院入学する。司法試験に合格後は最高裁判所司法研修所へ入所し弁護士登録後、当事務所へ入所する。交通事故被害者が適切な賠償額を得られるよう日々、尽力している。

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