警察への事故の届出について  弁護士 江畑博之

交通事故の被害者の中には、事故によって怪我を負ったにも関わらず、加害者からの要望により、警察には人身事故の届出ではなく、物損事故の届出を提出される方がいらっしゃいます。

加害者がこのような要望をしてくるのは、人身事故にしてしまった場合、加害者に刑事上の責任(自動車運転過失傷害等)や行政上の責任(違反点数等)が生じる可能性があるからです。

被害者の方も、事故当初は、多少の痛み等はあるが医療機関に診てもらうほどではないと思った、加害者の点数が引かれるのはかわいそうと思った等の理由で、加害者の要望に応じてしまうことがあります。

しかし、物損事故の届出をした後に症状が増悪して、医療機関に通院する必要が生じた場合、加害者の保険会社から、事故による怪我ではないとの理由で、治療費の支払いを断られる可能性があります。

このような場合、事故からそれほど時間が経過していないのであれば、警察に連絡をして、物損事故から人身事故に切り替えてもらうことも可能ですが、事故から長期間経過している場合には、怪我と事故との関連性が明らかでないことから、切り替えができないことがあります。

この点、加害者の保険会社の方から、物損事故のままであっても治療費等の支払いはきちんと行う旨約束され、そのとおり治療費を支払ってもらえることもあります。

この場合、治療費等の支払いについては特に心配しなくてもよいですが、後日、加害者と被害者との間で、事故態様に争いが生じた場合には別の問題が生じます。

実務では、事故態様によって過失割合がある程度決まってきますので、事故態様は最終的な損害額にも影響を及ぼします。

ドライブレコーダーや防犯カメラ等の客観的な証拠があれば別ですが、そのような証拠がない場合、警察が作成する実況見分調書や関係者の供述調書が事故態様を証明する重要な証拠となります。

実況見分調書とは、事故現場において、当事者や目撃者立ち会いのもと,警察官が事故当時の状況について検証を行い、その内容を記した書面です。

実況見分調書や関係者の供述調書は、事故態様を明らかにするために警察が作成するものでもあることから、事故態様について争いが生じた場合には重要な証拠となります。

ただ、これらの書面は、加害者の刑事上の責任について調査するために作成されるものであるため、刑事上の責任の問題が生じない物損事故においては作成されません。

そのため、物損事故の場合には、本人の供述しか証拠がないことが多く、示談交渉が難航することも少なくありません。

以上のようなことから、交通事故により怪我を負われた方については、加害者から物損事故にしてほしいとの要望を受けても、人身事故として届出をしておくことをお勧めいたします。

投稿者プロフィール

江畑  博之
江畑  博之
昭和56年新潟県燕市生まれ。平成14年新潟大学工学部化学システム工学科へ入学。卒業後、平成18年東北大学法科大学院入学する。司法試験に合格後は最高裁判所司法研修所へ入所し弁護士登録後、当事務所へ入所する。交通事故被害者が適切な賠償額を得られるよう日々、尽力している。
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昭和56年新潟県燕市生まれ。平成14年新潟大学工学部化学システム工学科へ入学。卒業後、平成18年東北大学法科大学院入学する。司法試験に合格後は最高裁判所司法研修所へ入所し弁護士登録後、当事務所へ入所する。交通事故被害者が適切な賠償額を得られるよう日々、尽力している。
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