脊髄損傷とは、人間の小脳から腰椎(ようつい)に伸びている中枢神経である脊髄(せきずい)が、交通事故などによって損傷することで、症状としては損傷された脊髄から遠位の運動・知覚に障害が現れます。 |
![]() |
脊髄損傷には、完全麻痺と不完全麻痺があります。完全麻痺は、下肢がまったく動かず感覚もなくなった状態です。しかし、全く何も感じないわけではなく、ケガをした部分から下の麻痺した部分に、痛みを感じることもあります。頚椎を損傷した場合は、四肢全てが動かないという状態になります。
不完全麻痺は、脊髄の一部が損傷し、一部が麻痺をしている状態であり、ある程度運動機能が残っている軽症から感覚知覚機能だけ残った重症なものまであります。
いずれの場合にせよ、脊髄は一度傷つくと二度と元に戻らないものであるため、適切な後遺症認定を受けしっかりとした補償を受けることが、その後の生活を安定させるためには必要です。
適切な後遺症認定は、高次CT画像や、MRI画像による画像所見、医師が診察し作成した後遺障害診断書や神経学的所見など、必要な資料を整え適正な後遺障害等級認定を得ていかなければなりません。
交通事故によって脊髄損傷となってしまった方がいらっしゃいましたら、すぐに弁護士までご相談してください。
事前にお電話にて相談日のご予約をお願い致しております。
※スケジュールの都合上、お電話でのご相談は実施しておりません。ご予約のみとさせて頂いておりますので予めご了承下さい。
●トップページ |
●交通事故問題でお悩みの方へ |
●ご相談・ご予約の流れ |
●当事務所が選ばれる 6つの理由 |
●当事務所の理念 |
●当事務所の解決実績 |
●事務所紹介 | ●弁護士紹介 |
●弁護士費用 |
新潟市、新発田市、村上市、燕市、五泉市、阿賀野市、胎内市、北蒲原郡―聖籠町、岩船郡―関川村・粟島浦村、西蒲原郡―弥彦村、東蒲原郡―阿賀町
加茂市、三条市、長岡市、柏崎市、小千谷市、十日町市、見附市、魚沼市、南魚沼市、南蒲原郡―田上町、三島郡―出雲崎町、南魚沼郡―湯沢町、中魚沼郡―津南町 、刈羽郡―刈羽村
上越市、糸魚川市、妙高市