葬儀関係費用について

「葬儀関係費用」について

交通事故により不幸にもお亡くなりになった場合、亡くなった方の葬儀に関係する費用を加害者に対し請求できます。

この葬儀関係費用ですが、葬儀自体の費用の他、葬儀後の法要・供養等を執り行うために要する費用、仏壇・仏具購入費、墓碑建立費等のうち、社会通念上相当と認められる限度であれば、請求できることとなっております。

この点、葬儀に参列した方からいただいた香典は、儀礼的に死者や遺族を慰謝する趣旨で受領するものであり、交通事故による損害を補填する目的で受領するものではないことから、香典を損害から差し引くことはしません。その裏返しとして、香典返しにかかった費用は、損害として加えることはできないこととなっています。

請求できる葬儀費用は上述したとおりですが、実務上、その金額は原則として150万円までとなっております。現実には、葬儀費用が150万円を超える場合は少なくはありません。しかし、同じように交通事故で亡くなった方相互間の公平を保つためや同種事件の迅速な処理につながる等の理由から、原則として150万円とされております。

なお、事故後に搬送された病院から自宅まで遺体を搬送する際に要する費用については、上述した葬儀関係費用とは関係なく別途認められることもあります。

 

葬儀関係費用の請求権者について

葬儀関係費用は被害者が亡くなった後に発生する損害であり、負担するのは遺族等であることから、理論上、葬儀関係費用を請求する権利は、被害者本人ではなく、実際に葬儀費用を負担した遺族等になると考えられます。

しかし、裁判例においては、亡くなった被害者本人の損害とするものや相続人が相続分に応じて負担したものとして、相続人固有の損害として扱うことがあります。

裁判例が上記のような扱いをしている理由としては、葬儀関係費用が、亡くなった方の預金や現金等の遺産から支出されることも多く、実質的な負担者が明確にされないまま処理されることが少なくないからだと言われています。

とはいえ、葬儀関係費用全額を自身の財産から負担した遺族にとっては、自身の相続分しか負担したことにならないと処理されることに納得されない方もいらっしゃると思います。

このような場合には、領収書等で、葬儀関係費用を支出したのは誰なのかを主張・立証できれば、負担した葬儀関係費用は負担者固有の損害として認められる可能性があります。

ですので、葬儀関係費用を負担された方は、その領収書等を大切に保管しておくことをお勧めします。

 

また、葬儀関係費用を負担するのは遺族(親族)であることが多いと思われますが、内縁関係にある者が事実上の夫婦として葬儀を執り行う場合もあります。

内縁関係にある者は相続人ではないため、葬儀関係費用を上述したような亡くなった被害者本人の損害や相続人固有の損害とした場合には、負担した葬儀関係費用を請求することができません(相続人ではない以上、請求する権利を取得しないため)。

この点、内縁関係にある者が葬儀関係費用を負担した場合であっても、その者が葬儀を執り行うことが相当と認められる時には、葬儀関係費用は内縁関係にある者固有の損害として、同人に葬儀関係費用を請求する権利が認められることもあります。

 

 

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江畑  博之

江畑  博之

昭和56年新潟県燕市生まれ。平成14年新潟大学工学部化学システム工学科へ入学。卒業後、平成18年東北大学法科大学院入学する。司法試験に合格後は最高裁判所司法研修所へ入所し弁護士登録後、当事務所へ入所する。交通事故被害者が適切な賠償額を得られるよう日々、尽力している。
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