頚椎捻挫 30代女性 兼業主婦において家事労働分の休業損害が認められた事例

相談者 30代女性  職業:会社員(事務職)
後遺障害内容(傷害名)・部位:頚椎捻挫
後遺障害等級:非該当
主な自覚症状:頚部、肩の痛み

【当事務所の示談交渉サポート受けた結果】

賠償項目

サポート後
治療費 約51万円
通院交通費 約9万円
休業損害 約31万円
慰謝料 約93万円
損害合計額 約184万円

 

ご依頼の経緯

依頼者は、停車中に後方から加害者車両に衝突される交通事故に逢い、頚椎捻挫の怪我を負いました。

依頼者は、事故当初、症状が重かったことから、医療機関までタクシーを利用して通院していましたが、いつまでタクシーによる通院を継続するかについて保険会社と意見の相違があり、その点を相談したいとのことで当事務所にお越しいただきました。

依頼者が事故当時乗車していた車の任意保険には、弁護士費用特約が付帯されていたこともあり、今後の保険会社との交渉について、当事務所の方で依頼を受けて行うことになりました。

 当事務所の活動

 タクシーを利用しての通院期間については、タクシー利用の必要性及びその期間に関する意見書を医師から作成してもらい、意見書記載の期間までのタクシー利用を保険会社に認めてもらいました。

その後、依頼者は治療を継続しましたが、頚部等の痛みの症状が完治せず、後遺障害の申請をしたところ、自覚症状を裏付ける客観的な所見に乏しい等の理由で、後遺障害は非該当となりました。依頼者と協議した結果、非該当結果に対する不服申立て(異議申立て)は行わず、保険会社との間で損害賠償交渉を行うことにしました。

交渉の中で一番の争点となった損害項目は休業損害でした。依頼者は事務職の正社員として稼働する一方で、家庭では主婦として家事全般を担当していました。依頼者は、頚部等の痛みがあったものの、その痛みを我慢して仕事は休まずに勤務していましたが、家事については、痛みのために家事を行うことに支障があったため、家事は同居している家族が代わって担当していました。

保険会社は、事務職の仕事を休んでいないことから休業損害は認められないと主張してきました。これに対し、当事務所の方では、事務職の仕事は会社の事情等で休むことができず、痛みを我慢しながら勤務していたこと、家事については事故による症状のために行うことができなかったことから、家事労働分の休業損害は発生している点を症状に照らして具体的に主張しました。

 結果

保険会社との交渉の結果、家事労働分の休業損害が認定されました。その他の損害についても、裁判基準に近い金額で保険会社との間で合意が得られたため、示談することができました。

 所感、争点(ポイント)

兼業主婦の方が交通事故に遭って怪我を負った場合、仕事は休まなかったものの、家事を行うことに支障が生じることがあります。このような場合でも、事故によって負った怪我により家事を行うことに支障が生じていたのであれば、家事労働分の休業損害が認められる可能性があります。
(弁護士 江畑博之)

投稿者プロフィール

江畑  博之
江畑  博之
昭和56年新潟県燕市生まれ。平成14年新潟大学工学部化学システム工学科へ入学。卒業後、平成18年東北大学法科大学院入学する。司法試験に合格後は最高裁判所司法研修所へ入所し弁護士登録後、当事務所へ入所する。交通事故被害者が適切な賠償額を得られるよう日々、尽力している。
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昭和56年新潟県燕市生まれ。平成14年新潟大学工学部化学システム工学科へ入学。卒業後、平成18年東北大学法科大学院入学する。司法試験に合格後は最高裁判所司法研修所へ入所し弁護士登録後、当事務所へ入所する。交通事故被害者が適切な賠償額を得られるよう日々、尽力している。
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