当事務所の理念
長年、弁護士をしていて、感じていることですが、一般の方々が弁護士に依頼することの意義やメリットについて、
予め十分な理解をされていないことが多いために極めてミスマッチな実情になっているのではないかと言うことです。
そもそもが、弁護士自体が受け身と言いますか、従来の受任の経緯というのは、まず依頼者の方が困って悩まれた末、弁護士に相談すればなんとか良い解決が出来るのではないかと言うことでお出でになり、弁護士が内容を聞いて案件を見立て、判断し、弁護士が関与することでよりよい結果を出せる場合は積極的にその旨ご説明して依頼して頂くことになります。
しかし、現実には弁護士が努力しても、案件の実情や制度的な問題からなかなか成果が上げにくい、と言う場合も多いものです。そのような場合、弁護士の関与が直ちには成果に結びつかないかもしれないとお話しするわけですが、特に感情的な動機も強い場合などは結果は別としてなんとかできるだけやってほしいと要請されることも多いわけです。
そのような場合も十分な説明をした上で、なおも依頼したいと言うことであれば、お引き受けして、事件の遂行をしていくことになります。しかし、やはりこのような場合は努力や手間の割には成果に結びつきにくいということになります。
一方、弁護士が関与すれば、非常に効率的に成果を上げられ、報酬の負担を考慮しても依頼者の方にとってもメリットが極めて大きいと言うケースも多くあります。しかし、そのようなケースに遭遇された場合でも、当事者の方が弁護士に依頼した場合のメリットについて認識がなければ結局、依頼することのないままあまり有利でない解決をしてしまうことになってしまいます。
一般的に交通事故の被害に遭われた方は相手方保険会社を窓口とし、治療が終了して治癒した段階で、休業損害、慰謝料その他の損害項目を記載して総額いくらと提示を受けるわけですが、専門の保険会社担当者からの提示であれば、妥当なものであろうとの認識のもと、そのままか、せいぜい端数切り上げ程度で示談することが多いのではないかと想像されます。後遺症の認定等についても同様ではないかと思います。
一方、被害者側に立つ弁護士から見ますと多くの場合、保険会社の提示に対して反論したり、金額的に増額してもらってより有利な示談をできるよう対処することは比較的容易な場合が多いと思います。それなりの調査と検討、立証方法の充実により、より被害者にとって有利な解決を図ることが期待できるケースも多いと思います。後遺症の等級認定等についても同様です。
また、被害者の方は事故について直接加害者側、保険会社担当者と話し合うこと自体が苦痛であったり、負担となったりすることも多いと思います。これらは弁護士に依頼することで、解消できるわけです。そういう点からしますと、交通事故の被害者の方々のために弁護士がお役に立てる場面は極めて多いのではないかと考えています。
ただ、被害者の方の中でも、希に、実際は仕事をしていないのに知人の会社から仕事をしたことにして証明書を作成してもらうので、どのように書いたらいいかなどと相談をしてくる方もいますが、到底、そのような依頼はお断りするしかありません。過去にそのようなご相談に対して詐欺罪に該当しかねないので、そのようなことは絶対にしないようにとアドバイスしたこともありました。そのような意図がある方はお断りさせて頂くしかありません。
ただ、現実に就労していなくても、就労の可能性があった場合その点をきちんと説明、立証し、法律的な理論を組み立て、極力、損害を認めてもらうよう対処することは可能な場合も多いです。そのような場合の作業や調査は大変ですが、そのような労力は惜しまず、工夫をしていきたいと考えています。
また、弁護士に依頼するコストに関してですが、最近は、任意保険に付随して弁護士費用特約も加入されるケースが多いので、そういう場合は弁護士費用を自己負担する必要はないですし、訴訟で判決をもらって解決する場合は弁護士費用を損害の一部として認められることがほとんどですので、実質的な負担はないと言っても過言ではありません。
したがって、交通事故に遭われて損害の賠償をする権利がある場合はまず早めに弁護士に相談して頂くことがよいと思います。
交通事故被害者の方々のために多面的に充実したサポートができるよう体制を構築していきたいと考えております。
江畑 博之
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