各部位の損傷による障害
交通事故によって、骨折や脱臼、筋肉・腱・靱帯の損傷、そして神経の損傷や麻痺という怪我を負うことがあります。
これらの症状も後遺障害として認定される可能性はあります。
この場合の後遺障害認定で特にポイントとなるものは次の3点です。
①関節の可動域制限
②動揺関節(※)
③固定装具の装着の有無
※動揺関節とは、例えば、膝(ひざ)は通常、「伸ばす」と「曲げる」の2方向の動きしかありませんが、左右にも揺れる状態にある関節のことです。
しかし、上記の3ポイントを満たせば後遺障害認定が得られるというものではなく、各要件の度合いにより後遺障害として認定されるかどうかが変わってきます。また、そのとき、第三者による客観的な見解が求められるため、それぞれの症状に詳しい専門家による診断が求められるようになります。
当事務所では、適正な後遺障害の等級認定をサポートさせていただくとともに、正しい賠償金の獲得をご支援させていただいております。ぜひ、お気軽にご相談くださいませ。
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江畑 博之
昭和56年新潟県燕市生まれ。平成14年新潟大学工学部化学システム工学科へ入学。卒業後、平成18年東北大学法科大学院入学する。司法試験に合格後は最高裁判所司法研修所へ入所し弁護士登録後、当事務所へ入所する。交通事故被害者が適切な賠償額を得られるよう日々、尽力している。
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