交通事故損害賠償が有する意義
交通事故による損害賠償は、加害者が加入している任意保険会社によりなされることがほとんどですが、賠償金額を算定する基準としては、自賠責基準、任意保険基準、赤本基準があります。
このうち、被害者の方が受け取るべき適正な金額は赤本基準で算定された金額です。
しかし、加害者側の保険会社は、任意保険基準による解決を図ろうとし、これに対し被害者の方が独力で立ち向かっていくことは非常に困難です。
被害者の方ご自身による交渉により、若干の増額がなされることはありますが、それが赤本基準に達することはほとんどないと言えます。
任意保険基準と赤本基準の差は、遷延性意識障害や高次脳機能障害等の重度の後遺障害が残った事案では、数千万円に及ぶこともあります。
交通事故は、被害者の方に一時的な精神的苦痛(慰謝料)や、一時的な収入の減少(休業損害)を与えるだけではなく、労働能力が低下することによって、将来にわたって発生する収入の減少(後遺障害逸失利益)をもたらします。
交通事故による損害賠償では、被害者の方は、このように将来に渡って失われてしまった収入を取り戻し、経済的に安心して生活することができる様にしなければなりません。
こういったことから、重度の後遺障害事案における損害賠償が、任意保険基準で行われるか、赤本基準で行われるかについては、被害者やそのご家族の人生に大きな影響を与える、とても重要なものといえます。
当事務所は、死亡事案や重度の後遺障害事案を含め、交通事故被害者の救済に注力してきた事務所として、赤本基準による解決にこだわり、被害者の方が安心のできる解決を行っております。
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江畑 博之
昭和56年新潟県燕市生まれ。平成14年新潟大学工学部化学システム工学科へ入学。卒業後、平成18年東北大学法科大学院入学する。司法試験に合格後は最高裁判所司法研修所へ入所し弁護士登録後、当事務所へ入所する。交通事故被害者が適切な賠償額を得られるよう日々、尽力している。
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