手(肩~手指)の後遺障害について

交通事故によって手(肩~手指)にケガを負うことがあります。その代表的な症例について解説します。

肩鎖関節脱臼について

鎖骨骨折,鎖骨遠位端骨折について

手の後遺障害には、下記の表のように認定基準が定められています。

①肩~手指の後遺障害の認定基準について

1)欠損障害

等級 認定基準
1級3号 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
2級3号 両上肢を手関節以上で失ったもの
4級4号 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
5級4号 1上肢を手関節以上で失ったもの

2)機能障害

等級 認定基準
1級4号 両上肢の用を全廃したもの
5級6号 1上肢の用の全廃したもの
6級6号 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8級6号 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

「上肢の用を全廃したもの」とは、3大関節(肩関節、ひじ関節及び手関節)のすべてが強直し(可動性を失った状態)、かつ、手指の全部の用を廃したもの(手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指関節もしくは近位指関節(母指にあたっては指節間関節)に著しい運動障害を残すもの)を指します。 

「関節の用を廃したもの」とは、(ⅰ)関節が強直したもの、(ⅱ)関節の完全弛緩性麻痺(筋肉が緩んで動かなくなる状態)またはこれに近い状態(自動運動では、関節の可動域が健側(怪我を負っていない側)の可動域角度の10%程度以下となったもの)、(ⅲ)人工関節・人工骨頭を挿入し置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの、を指します。 

関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、(ⅰ)関節の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの、(ⅱ)人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、上記「関節の用を廃したもの」の(ⅲ)以外のもの、を指します。 

「関節の機能に障害を残すもの」とは、関節の可動域が健側の可動域角度の4分の3以下に制限されているものを指します。

3)変形障害

等級 認定基準
7級9号 1上肢に偽仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの
8級8号 1上肢に偽関節を残すもの
12級8号 長管骨に変形を残すもの

②手指の後遺障害の認定基準について

1)欠損障害

等級 認定基準
1級3号 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
2級3号 両上肢を手関節以上で失ったもの
4級4号 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
5級4号 1上肢を手関節以上で失ったもの

2)機能障害

等級 認定基準
3級5号 両手の手指の全部を失ったもの
6級7号 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの
7級6号 1手のおや指を含み3の手指又はおや指以外の4の手指を失ったもの
8級3号 1手のおや指を含み2の手指又はおや指以外の3の手指を失ったもの
9級12号 1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの
11級8号 1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの
12級9号 1手のこ指を失ったもの
13級7号 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの
14級6号 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

3)変形障害

等級 認定基準
4級6号 両手の手指の全部の用を廃したもの
7級7号 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの
8級4号 1手のおや指を含み3の手指又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの
9級13号 1手のおや指を含み2の手指又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの
10級7号 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの
12級10号 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
13級6号 1手のこ指の用を廃したもの
14級7号 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

ご自身やご家族の方が交通事故に遭い、上記のような症状がある場合には、手の後遺障害を抱えられている可能性があります。

適切な後遺障害の等級認定を得るためには、適切な対応を取ることが肝要ですので、まずはお気軽に当事務所までご相談下さい。

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江畑  博之

江畑  博之

昭和56年新潟県燕市生まれ。平成14年新潟大学工学部化学システム工学科へ入学。卒業後、平成18年東北大学法科大学院入学する。司法試験に合格後は最高裁判所司法研修所へ入所し弁護士登録後、当事務所へ入所する。交通事故被害者が適切な賠償額を得られるよう日々、尽力している。

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