慰謝料はどのように計算される?

交通事故における損害賠償額の代表的な項目として「慰謝料」があります。

一口に「慰謝料」と言っても、①入通院慰謝料(受傷による精神的苦痛の賠償)、②後遺障害慰謝料(後遺障害による精神的苦痛の補償)、③死亡慰謝料(交通事故により亡くなったことによる被害者本人及びその遺族の精神的苦痛の補償)の3つに分けられます。

①入通院慰謝料

賠償額決定の3基準」でお伝えしたように、交通事故による損害賠償額の計算方法には、3つの基準があります。相手(加害者)保険会社は、自賠責保険の基準や任意保険の基準に基づいて金額を提示してくることが一般的です。

入通院慰謝料に関する自賠責保険の基準(計算方法)は、実治療日数の2倍、通院期間、のいずれか少ない方に、日額4300円をかけて計算します。例えば、通院期間が2ヶ月(60日)、通院日数が20日の場合の慰謝料は、通院日数を2倍にした数字(40=20×2)の方が通院期間(60日)より少ないため、自賠責保険の基準に基づく慰謝料は、16万8000円(=4200円×20×2)となります。

任意保険の基準は各保険会社によって様々ですが、自賠責保険の基準と同じくらいか多少上回る金額であることが一般的です。ただ、自賠責保険の基準を上回る金額であっても、裁判の基準よりも低額であることがほとんどです。

裁判の基準は、過去の裁判例を踏まえて裁判所と弁護士会が作成した基準で、入通院日数と負った怪我の状況に応じた基準により金額を計算します。裁判の基準で賠償金を計算した場合、ほとんどの場合で自賠責保険の基準や任意保険の基準を元に計算した金額よりも高額になります。

当事務所で解決したむち打ち(頚椎捻挫等)の事例においても、当初の保険会社提示額が29万円であったものが83万円に増額した事例(増額分54万円)当初の保険会社提示額が約23万円であったものが約94万円に増額した事例(増額分約71万円)等があり、交通事故の中では比較的軽傷と言われるむち打ちであっても、保険会社提示額との間にこれだけの差額が生じる場合があります。

 

②後遺障害慰謝料

後遺障害の慰謝料は後遺障害による精神的苦痛に対する補償であるため、後遺障害に認定された場合のみ請求することが可能です。

後遺障害は、その程度に応じて1級から14級までの等級が規定されていますが、認定された等級が賠償金の計算基準になります。

後遺障害慰謝料についても、入通院慰謝料と同様に、保険会社は裁判基準とは大きく異なる任意保険の基準を適応し提示を行ってくることが多いです。

 

③死亡慰謝料

死亡事故における慰謝料は、被害者の遺族が被害者本人の慰謝料、ならびに遺族の慰謝料を請求することができます。慰謝料も自賠責保険の基準、任意保険の基準、裁判の基準によって慰謝料の金額が大きく異なります。

裁判の基準の慰謝料

ケース 慰謝料金額
一家の支柱の場合 2,800万円
母親、配偶者の場合 2,500万円
その他の場合 2,000~2,500万円

 

慰謝料は目に見えない損害であることから、保険会社から金額の提示を受けた際、その金額が高いのか低いのかを判断できず、提示された金額で示談をされてしまう方も少なくありません。

しかし、上述したとおり、保険会社が提示してくる慰謝料額は裁判基準の慰謝料額よりも低額であることがほとんどです。重度の後遺障害が残った場合や死亡事故の場合、保険会社が提示してくる金額と裁判基準の金額とで1000万円以上の差額が生じることもあります。

当事務所では、裁判の基準の慰謝料額がいくらになるのかを無料で計算しますので、保険会社から提示された慰謝料額の妥当性に疑問をお持ちの方は、是非一度ご相談ください。

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江畑  博之

江畑  博之

昭和56年新潟県燕市生まれ。平成14年新潟大学工学部化学システム工学科へ入学。卒業後、平成18年東北大学法科大学院入学する。司法試験に合格後は最高裁判所司法研修所へ入所し弁護士登録後、当事務所へ入所する。交通事故被害者が適切な賠償額を得られるよう日々、尽力している。
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