12級と14級の違い?

12級と14級では大きな差があるってご存知ですか?

むちうちで後遺障害として等級認定をされた場合、14級9号あるいは12級13号に認定されます。

しかし、どのような違いがあれば14級9号、12級13号になるのかをご存知の方は少ないのではないでしょうか?

また、賠償金も14級9号と12級13号では、約3倍の開きがありますので、12級と14級の違いについてしっかり理解しておくことが必要になります。

14級9号は、局部に神経症状を残すものである場合に認定されます。この場合、医師による神経学的所見と、自覚症状が一致していることが後遺障害認定を得るために必要な条件になります。

一方で、12級13号は、局部に頑固な神経症状を残すものである場合に認定されます。この場合は、医師による神経学的所見のほか、レントゲン、MRIなど画像所見が必要になります。しかし注意をしなければならないことは、MRIは細かな症状まで鮮明に撮影できるものとそうでないものなど、MRIの機械によって撮影される映像が異なるということです。

そのため、12級13号に該当する症状であったとしても、適切な画像が撮影されない場合は、12級13号の認定が難しいといえます。

12級13号と14級9号の違い

等級 医師による必要所見 自賠責保険の支払限度額 弁護士会基準での支払限度額
12級13号 ・神経学的所見
・画像所見
224万円 290万円
14級9号 ・神経学的所見
・自覚症状と一致
75万円 110万円

このように慰謝料以外にも、逸失利益を12級と14級の場合で計算すると、12級と14級には大きな差額が発生いたします。適正な後遺障害が認定され、本来受領できるはずの賠償金を獲得するためにも、交通事故にお遭いになられてしまった場合は、すぐにむちうちに詳しい弁護士までご相談されることをお勧め致します。

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江畑  博之

江畑  博之

昭和56年新潟県燕市生まれ。平成14年新潟大学工学部化学システム工学科へ入学。卒業後、平成18年東北大学法科大学院入学する。司法試験に合格後は最高裁判所司法研修所へ入所し弁護士登録後、当事務所へ入所する。交通事故被害者が適切な賠償額を得られるよう日々、尽力している。
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