死亡事故の逸失利益

死亡事故 逸失利益の算定について

死亡事故の逸失利益とは、交通事故の被害者が亡くなられた場合、事故によって得られなくなったその後得られたであろう収入の推計のことです。

例えば40歳の男性サラリーマンの場合、67歳までの残り27年間で得られたであろう収入の推計が逸失利益となります。

死亡事故による逸失利益の計算方法は、次のとおりです。

逸失利益 = 年収 × (1-生活控除率) × (就労可能年数に対するライプニッツ係数)

①死亡事故の逸失利益の計算における年収は、職業によって異なります。

1.給与所得者

原則として、事故前の現実の税込み収入額(本給、諸手当、賞与、昇給、退職金)

2.事業所得者

原則として、事故前の収入額、または事業収入中に占める本人の寄与分

3.家事従事者

原則として、賃金センサスの女子労働者の全年齢平均賃金

4.幼児・学生など

原則として、男子は男性労働者の全年齢平均賃金。年少女性は、全労働者の全年齢平均賃金。その他の女性労働者の全年齢平均賃金。詳しくはこちらをご覧ください。

5.無職者

原則として、男子または女子労働者の平均賃金(年齢別または全年齢)

②生活費の控除率

死亡により生活費がかからなくなるための控除。
・一家の支柱:30~40%を収入額より控除
・女子(主婦・独身・幼児を含む):30~40%を収入額より控除
・男子(独身・幼児を含む):50%を収入額より控除

③就労可能年数に対するライプニッツ係数

原則として、67歳までを就労可能年数とします。開業医・弁護士については70歳までとされる場合もあります。およそ55歳以上の高齢者(主婦を含む)については67歳までの年数と平均余命の2分の1のいずれか長期の方を使用します。

また、平成11年11月の判例により、特段の事情がない限り年5%の割合によるライプニッツ方式を採用するようになりました。損害賠償金を一時払いで受け取ると利殖をして利息を得ることができるため不公平な問題がありましたが、現在ではライプニッツ係数を利用して利息の獲得の補正が行われるようになっています。

年金の逸失利益についてはこちら 〉〉

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江畑  博之

江畑  博之

昭和56年新潟県燕市生まれ。平成14年新潟大学工学部化学システム工学科へ入学。卒業後、平成18年東北大学法科大学院入学する。司法試験に合格後は最高裁判所司法研修所へ入所し弁護士登録後、当事務所へ入所する。交通事故被害者が適切な賠償額を得られるよう日々、尽力している。

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