遷延性意識障害
遷延性意識障害って?
遷延性意識障害(せんえんせいいしきしょうがい)とは、一般的に植物状態と呼ばれているものです。
日本脳神経外科学会によると、下記の6条件に当てはまる状態が3ヶ月以上継続して見られた場合を「遷延性意識障害者」と呼んでいます。
遷延性意識障害の定義
①自力移動ができない。
②自力摂食ができない。
③屎尿失禁をしてしまう。
④眼球はかろうじて物を追うこともあるが、認識はできない。
⑤「目を開け」「手を握れ」などの簡単な命令は応ずることもあるが、それ以上の意志の疎通はできない。
⑥声を出しても意味のある発語ができない。
常に介護を要する遷延性意識障害の場合は、適正な等級を獲得し第1級が認定されると、上限の4,000万円まで補償を受けることが可能です。しかし、遷延性意識障害で適切な等級を得るためには、例えば、高次CT画像、MRI画像、医師が診察し作成した後遺障害診断書など適切な資料を用意するなどしなければ、適正な後遺障害等級認定がされない可能性があります。
もしご家族で交通事故にお遭いになり、遷延性意識障害のような症状を発生しておりましたら、すぐに弁護士にご相談してください。
当事務所では、交通事故の被害者の方が、適正な賠償金を獲得することができるよう、全力でサポート致します。遷延性意識障害でお悩みになられている方は、お気軽にお問い合わせ下さい。
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江畑 博之
昭和56年新潟県燕市生まれ。平成14年新潟大学工学部化学システム工学科へ入学。卒業後、平成18年東北大学法科大学院入学する。司法試験に合格後は最高裁判所司法研修所へ入所し弁護士登録後、当事務所へ入所する。交通事故被害者が適切な賠償額を得られるよう日々、尽力している。

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