死亡事故の損害賠償

死亡事故の損害賠償金について

皆様の大切なご家族やご友人が交通事故に遭われ、お亡くなりになられてしまった場合、被害者の方の悲しみは計り知れないものがあります。

被害者が被った損害は、被害者の遺族が代わりとなって請求するしかありません。

被害者遺族が加害者に請求できる損害賠償は下記の4つになります。

 

死亡事故の損害賠償の4分類

  ケース 内容
死亡するまでの怪我による損害 救助捜索費、治療関係費、休業損害など
葬儀費 戒名、読経料、葬儀会社への支払いなど
C 逸失利益 本人が生きていれば得られたはずの収入
D 慰謝料 被害者および遺族に対する慰謝料

葬儀費

葬儀そのものにかかった費用を初め、49日の法事の費用、仏壇購入費、墓碑建立費が若干認められる場合もありますが、自賠責保険では60万円までとされています。一方で弁護士会の基準では、130万円~170万円程度が適切とされております。香典返しなどの費用は認められません。

※詳しくは「葬儀関係費用について」をご覧ください。

 

慰謝料

被害者が死亡した場合の慰謝料は、被害者の遺族が被害者本人の慰謝料、ならびに遺族の慰謝料を請求することができます。慰謝料も自賠責保険の基準、任意保険の基準、弁護士会の基準によって慰謝料の金額が大きく異なりますので注意して確認しておくことが必要です。

弁護士会の基準の慰謝料

ケース 慰謝料金額
一家の支柱の場合 2,800万円
母親,配偶者の場合 2,500万円
その他の場合 2,000~2,500万円

※関連記事 「死亡慰謝料算定基準の改定について

自賠責保険の基準の慰謝料

対象 ケース 内容
被害者本人 350万円
被害者の父母、配偶者、子供 遺族が1名の場合 550万円
被害者の父母、配偶者、子供 遺族が2名の場合 650万円
被害者の父母、配偶者、子供 遺族が3名以上の場合 750万円

※死亡者に被扶養者がいる場合には、200万円が加算されます。

任意保険の基準の慰謝料(現在は廃止されている従来の基準)

ケース 慰謝料金額
一家の支柱であった場合 1,450万円
高齢者(65歳以上で一家の支柱でない場合) 1,000万円
18歳未満(有職者を除く) 1,200万円
上記以外(妻・独身男女) 1,300万円

※任意保険の統一基準は廃止され、現在各保険会社が独自に支払い基準を作成しています。従来の基準に準じている保険会社では、自賠責保険の基準よりも少し高い金額が採用されていることもあります。

 

被害者参加制度

被害者参加制度とは、死亡事故のご遺族が、刑事裁判の経過と結果を知りたいという気持ちを尊重されるものとして、刑事裁判に参加し一定の訴訟活動を行うことができる制度です。

当事務所の被害者サポートサービス

当事務所では、刑事裁判への被害者参加のサポートを行なっています。ご遺族に代わって当事務所の弁護士が、被害者の方の心情・意見を加害者本人及び裁判所に伝えします。

この制度を利用するため被害者側から申請する必要があります。また、質問や意見を述べるに当たって法の専門的な知識が必要である場合があります。ご遺族の意向に沿わないまま終了してしまうこともあり得ますので、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

被害者参加制度を利用し刑事裁判に参加した事例

 

相続のご相談

交通事故に限らず、相続問題は被相続人が亡くなられた時点で発生します。

ご遺族は保険会社との示談交渉を進めながら、遺産の整理や相続手続き等の問題も解決する必要があります。しかし、突然の事故によってご家族が亡くなられた場合、相続に関して準備をされていないことがほとんどです。

ご遺族の間での遺産分配や相続税など、将来的に問題が複雑化にならないよう、弁護士に相談することをご検討ください。

当事務所の相続専門サイト>>>

 

令和2年 新潟県死亡事故発生状況

新潟県警察本部で発表されました「令和2年交通事故発生状況」のデータによると、令和2年中の新潟県の交通事故死者数は64人となり、昨年より29人の減少となりました。新型コロナウイルス感染拡大による外出自粛期間もあり、昨年2020年の新潟県内の交通事故は前年と比べると、交通事故総件数・死者数・負傷者数が減少となりました。

死亡事故の特徴としましては、主に以下の点が挙げられています。

特徴 人数(割合)
高齢者 41人(全体の64.1%)
高齢者加害 24人(全体の37.5%)
歩行中 26人(全体の40.6%)
自動車(四輪)乗車中 29人(全体の45.3%)
夜間 24人(全体の37.5%)
死者数のうち高齢者が半数以上

死者数を年齢層別にみると、65歳以上の高齢者は41人となり、死者数全体の64.1%を占めています。

交通事故により高齢者が亡くなった場合、損害賠償を請求する際に問題となるのが、死亡逸失利益(死亡したことで得られなくなった将来の収入に対する補償のこと)です。

高齢者といっても、定年退職後で収入がない場合、給与所得ではなく年金収入のみを得ているという場合など、死亡逸失利益がもらえるかどうか、何を基準に死亡逸失利益を算定するかが争点になることが多くあります。

歩行者、自転車、自動二輪車の死者数が減少傾向

当事者別にみると、歩行者、自転車、自動二輪車の死者数が前年に比べ減少傾向にあります。死傷事故は全国・新潟県と比較して自動車による事故の割合が高い。

歩行者、自転車、自動二輪車による交通事故は、衝撃が生身に伝わるということもあり、死亡事故につながりやすくなります。今なお多くの尊い命が交通事故で失われ、ご遺族にとてつもない苦痛を与えることになり、その悲しみは計り知れません。

弁護士法人美咲総合法律事務所では交通事故のご相談は、初回相談料金0円、着手金0円という料金体系で、交通事故被害者の方のサポートを行なっております。ちょっとした事でも構いませんので、まずはお気軽にご相談下さいませ。

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江畑  博之

江畑  博之

昭和56年新潟県燕市生まれ。平成14年新潟大学工学部化学システム工学科へ入学。卒業後、平成18年東北大学法科大学院入学する。司法試験に合格後は最高裁判所司法研修所へ入所し弁護士登録後、当事務所へ入所する。交通事故被害者が適切な賠償額を得られるよう日々、尽力している。
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