死亡事故 被害者参加制度を利用し刑事裁判に参加した事例
事故の概要
お子さんの死亡事故で、ご家族の方よりご依頼いただきました。
当事務所の活動
被害者参加制度を利用
自動車運転過失致死事件でしたので、被害者参加の利用が可能な事件でした。
依頼者の方は、大切なお子さんの命を奪われただけでなく、加害者の不誠実な態度に強い憤りを感じていたことから、被害者参加制度を利用し、刑事裁判にかかわることを決意しました。
被害者参加制度とは、被害者や遺族等の方が、公判期日に出席したり、被告人質問などを行うことができる制度のことです。通常、刑事裁判は検察官が被告人の責任を追及していくものですが、被害者も刑事記録をコピーしたり、最終意見を述べること等が可能です。
当事務所は、この被害者の代理人として、刑事記録をコピーした上で内容を精査し、被告人質問の内容を作成した上で、公判期日で被告人質問を行う等しました。
損害賠償請求訴訟
当初、加害者加入保険会社と損害賠償の交渉を行いました。
しかし、過失相殺(被害者がシートベルトを着用していなかったのではないかという点)が議論となり、話し合いが難航しました。
そういった事情から、訴訟提起を選択しました。
訴訟の中で、加害者側は、緊急搬送された際の記録をもとに、シートベルトの着用がなかったのであり、過失相殺がなされるべきである旨の主張をしてきました。
しかし、本件事故は加害者の過失が大きい事案であること、衝突の際に加わった力が非常に強かったためシートベルトの有無にかかわらず重大な結果が生じていたことは明らかでありました。そのため、当事務所はそういった点を強く反論していきました。
その結果、裁判所が示した和解案は、過失相殺されず、裁判基準満額により遺族固有の慰謝料が支払われることとなりました。
担当弁護士の所感
刑事事件について、最終的には、被告人(加害者)には執行猶予付きの懲役刑の判決がくだされました。しかし、被害者の方が自ら法廷に立ち、加害者の面前で意見を述べることができたことは、とても意義があることだと思っています。
(担当弁護士 五十嵐)
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- 腰部打撲捻挫等 14級9号 公務員 約450万円獲得した事例
- 頸椎捻挫 併合14級 会社員 約236万円獲得した事例
- 外傷性頚部症候群 30代男性 異議申立 非該当→14級9号 各慰謝料を裁判基準で獲得した事例
- 死亡事故 50代男性 裁判上の和解により合計約3600万円を獲得した事例
- 高次脳機能障害 第5級2号 60代・男性 1262万2781円増額した事例
- 頸椎捻挫等で後遺障害等級14級が認定され、示談交渉で裁判基準のほぼ満額の賠償金を獲得した事案
- 頚椎捻挫等のケガをおった被害者がほぼ裁判基準どおりの賠償金を獲得した事案(等級なし)
- バイク乗車中の事故によって側副靭帯損傷・前十字靭帯損傷を負い、後遺障害第14級9号が認定された事案
- 後遺障害の申請をして非該当の結果であった方が、異議申し立てを行った結果14級の後遺障害に認定された事例
- 顔面醜状痕の後遺障害の逸失利益を考慮して損害額が6倍以上になった事例
- 手関節の機能障害が残った方が、逸失利益、慰謝料ともほぼ裁判基準どおりで示談することができた事例
- 神経症状で併合14級の後遺障害を負った家事従事者の方が、慰謝料(通院、後遺障害とも)及び逸失利益について裁判基準の金額が認められ、休業損害についても100万円以上の金額が認められた事例
- 神経症状で併合14級の後遺障害を負った方が、慰謝料(通院、後遺障害とも)及び逸失利益について裁判基準の金額が認められた事例
- 高次脳機能障害等で後遺障害等級4級が認定された被害者(70代・女性)が,訴訟上の和解により2800万円の損害賠償を獲得した事例
- 40代会社員が反対車線から衝突され頸椎捻挫を負った事例
- 歯の欠損で将来の治療費が認められた事例
- 当事務所が窓口となって交渉し、赤本基準満額による金額で示談することが出来た事例
- 逸失利益を認めてもらい、相手方の当初の回答より、200万円程度増額することができた事例
- 小学生が成長に伴う後遺障害が残る可能性がある事故にあった事例
- 傷害慰謝料について赤本基準のほぼ満額で示談し、症状固定までの全ての期間の休業損害を認めさせた事例
- 訴訟手続きをすることによって、赤本基準に近い金額を獲得した事例
- 当初は全く認められなかった休業損害(残業の減少分)について増額をはかることができた事例
- 後遺障害認定申請について後遺障害等級14級9号が認定された事例
- 当初の保険会社の提示金額を大きく上回る判決を獲得できた事例
- 信号待ち中に追突されて頸椎捻挫、腰椎捻挫で併合14級の後遺障害を負った40代パート主婦の事例
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