高次脳機能障害 第5級2号 60代・男性 1262万2781円増額した事例

相談者 (60代男性)
後遺障害内容(傷害名)・部位 高次脳機能障害
後遺障害等級 5級2号

【当事務所のサポートを受ける前と受けた後の違い】

賠償項目 示談交渉前 示談交渉後 増額分
損害合計額 437万7219円 1700万円 1262万2781円

依頼の経緯

最初のご相談は、当事務所が開催している無料法律相談にご予約頂き、ご家族でお越し頂きました。事故で急性硬膜下血腫等の重症を負ったところ、家族から見て、事故前と比べると、うまく言葉が出てこない、ろれつが回らない等の症状が出るようになったとのことでした。傷病名や症状から高次脳機能障害の疑いがありましたので、当事務所の方でご依頼を受け、まずは適正な後遺障害が認定されるためのサポートを行うこととしました。

当事務所の活動①(後遺障害が認定されるまで)

医療機関からカルテ等の資料を取り寄せ検討したところ、やはり高次脳機能障害の疑いがありましたので、認定申請するにあたって必要な検査を受けてもらい、また、医師に意見書の作成をお願いする等して、後遺障害申請の準備を進めました。

高次脳機能障害の場合、本人は病識がない、つまり自分が病的な状態であることを認識していない例が多く、本件の依頼者もそうでしたので、申請にあたっては、ご家族から事故前後の依頼者の様子について詳細にお話を伺い、その内容を書面にまとめて後遺障害申請の際の資料として提出することとしました。

事故から約1年経過後、必要な書類を添付して後遺障害申請を行いました。

当事務所の活動②(後遺障害認定後)

後遺障害申請の結果、5級2号の後遺障害(高次脳機能障害)が認定されました。

その後、保険会社の担当者と、認定された後遺障害を前提に、損害賠償の交渉を行いました。

保険会社から当初提示された金額は、裁判基準よりも低額であったため、個々の損害項目については反論を行いましたが、一番問題となったのは素因減額でした。

素因減額とは、交通事故等によって発生した損害について,被害者の心因的な要因や身体的な要因が影響している場合,その程度に応じて損害賠償額を減額するというもので、本件では、依頼者が事故前から患っていた持病が、認定された後遺障害に影響を及ぼしているのではないかが問題となりました。

この点について、依頼者の主治医に意見を伺ったところ、保険会社が主張するように、依頼者の持病が後遺障害に影響を及ぼした可能性はあるとの見解でした。したがって、仮に裁判に移行したとしても、素因減額によって、損害額が減額するおそれがありました。

上記の点について依頼者に説明し、素因減額を一定程度考慮した上で、保険会社の担当者と交渉を重ねました。

結果

上述したような素因減額の問題はあったものの、最終的には、当初の提示額より1200万円以上増額した金額で示談することができました。

所感、争点(ポイント)

上述したように、高次脳機能障害は本人の病識がない例がほとんどです。

今回もご家族が本人の事故前後の変化に気づかなければ、高次脳機能障害という後遺障害に認定されなかった可能性もありました。

本件では適正な等級認定を得ることができましたので、本当によかったと思います。

また、素因減額の問題があったため、当初想定していた損害額からは減額することになったものの、最終的には当初の提示額よりも1200万円以上増額した金額で和解することができ、依頼者の方にも大変満足していただけました(担当江畑)。

投稿者プロフィール

江畑  博之
江畑  博之
昭和56年新潟県燕市生まれ。平成14年新潟大学工学部化学システム工学科へ入学。卒業後、平成18年東北大学法科大学院入学する。司法試験に合格後は最高裁判所司法研修所へ入所し弁護士登録後、当事務所へ入所する。交通事故被害者が適切な賠償額を得られるよう日々、尽力している。
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江畑  博之

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昭和56年新潟県燕市生まれ。平成14年新潟大学工学部化学システム工学科へ入学。卒業後、平成18年東北大学法科大学院入学する。司法試験に合格後は最高裁判所司法研修所へ入所し弁護士登録後、当事務所へ入所する。交通事故被害者が適切な賠償額を得られるよう日々、尽力している。
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