死亡事故 裁判をせず赤本基準の慰謝料等を獲得した事例

事案の概要

高齢の方の死亡事故でした。被害者は、自転車で走行中、後方から走行してきた自動車に衝突され、そのままお亡くなりになられました。

被害者のご遺族から依頼をうけ、加害者と加害者加入任意保険会社に対して、損
害賠償請求を行うことになりました。

弁護士の活動

まず、医療費や逸失利益等を算定するため、医療記録や受給していた年金の金額がわかる資料等を収集しました。相手に請求する損害賠償に漏れがあってはいけませんので、不足がないように収集しなければなりません。

そのような資料をもとに、損害の計算を行います。


本件で特にポイントだったのは、高齢者が亡くなった場合の慰謝料をどのよう
に算定するのか、過失割合をどのように考えるのかという点です。

詳細は割愛しますが、自転車で走行中の事故であり、単純な追突事故ではなかっ
たため、なるべく近い類型の事故態様をもとに、過失割合を検討しました。

損害の算定ができたら依頼者の方に確認をいただき、相手保険会社に対して提
示をし、交渉を行いました。

当方の提示に対し、相手保険会社は、自社内の基準に基づいて回答をしてきまし
た。また、過失割合についても、被害者の過失を強く主張してきました。そのため、当方の提示した損害額とは 1000 万円以上の開きがありました。

何度か損害賠償額について書面をやりとりしましたが、相手保険会社はほとん
ど譲歩をしてきませんでした。

そこで、「公益財団法人交通事故紛争処理センター」の示談あっせんの申立てを
行いました。

あっせん
担当の弁護士は、当方の主張を認定し、逸失利益や慰謝料については裁判所の赤本基準で算定をし、過失割合についても当方の主張にとても近い割合をもって解決する案を提示しました。

この案に当方の依頼者も納得してくれましたし、相手保険会社も応じるとの回
答がありましたので、無事解決することができました。

弁護士の所感

死亡事故などの損害賠償額が大きい交通事故ほど、相手保険会社は自社の支払い額を少なくするため、かなり減額をした内容でしか応じないことがほとんどです。場合によっては、裁判などの法的手続きを用いる必要もございます。

本件では、依頼者の方からもご満足をいただき、大変うれしく思います。


近しい親族の方が交通事故の被害に遭われた場合には、まず弁護士に相談する
ことをおすすめいたします。(担当弁護士 五十嵐勇)

                                                                                                           掲載日2023年7月26日
 
 
 
 
 

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