【物損 駐車場内での事故 当初提示されていた過失割合よりも有利な過失割合で示談した事例】

過失割合 30:70→20:80

後遺障害等級:なし

弁護士特約:あり

事故の状況

依頼者は、駐車場内で前方にいた車が停車したため自車を停車したところ、依頼者の車両に右側の駐車区画に駐車していた車が後退し、両車が衝突しました。

保険会社からは、過失割合30:70(依頼者が30)を提示されましたが、依頼者は納得されず、当事務所にご相談に来られました。

当事務所の対応

事故状況を検討した結果、基準となる過失割合は相手保険会社の主張どおり30:70であることが判明しましたが、依頼者の車は衝突直前に停車しており、衝突を避けることは難しかったことや相手が後方の確認を十分にせずに後退したという過失は大きいこと等を主張し、過失割合の修正を主張しました。

粘り強く交渉した結果、最終的には、依頼者20、相手方80の過失割合で合意が成立しました。

弁護士からのコメント

過失割合は、事故態様によって基準があり、一般的にはその基準に則って決まりますが、その多くは公道での事故を想定したものであり、駐車場内での事故で基準が設定されているものは多くありません。

基準が設定されていない事故態様の場合は、類似した事故態様の過失割合の基準や裁判例などを参考に過失割合を判断することになります。(担当弁護士 江畑博之)

 

掲載日:2024年5月21日

 

投稿者プロフィール

江畑  博之
江畑  博之
昭和56年新潟県燕市生まれ。平成14年新潟大学工学部化学システム工学科へ入学。卒業後、平成18年東北大学法科大学院入学する。司法試験に合格後は最高裁判所司法研修所へ入所し弁護士登録後、当事務所へ入所する。交通事故被害者が適切な賠償額を得られるよう日々、尽力している。
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江畑  博之

江畑  博之

昭和56年新潟県燕市生まれ。平成14年新潟大学工学部化学システム工学科へ入学。卒業後、平成18年東北大学法科大学院入学する。司法試験に合格後は最高裁判所司法研修所へ入所し弁護士登録後、当事務所へ入所する。交通事故被害者が適切な賠償額を得られるよう日々、尽力している。

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