後遺障害等級併合第2級 高次機能障害 難聴 80代 約3500万円獲得した事例

最終示談金額 約3500万円
傷病名 外傷性脳損傷、両混合性難聴等
後遺障害等級 併合第2級
弁護士特約 なし

事故の状況

信号機のない交差点で横断歩道を歩行していたところ、左側から来た車と衝突したという事故でした。

事故直後に緊急搬送され,外傷性くも膜下出血、頭蓋骨骨折、左足関節内果骨折、左肋骨多発骨折、左手背部表皮剥離、後頭部挫創、右耳難聴と診断され、約100日の入院を要する怪我を負いました。

当事務所の対応

後遺障害等級併合第2級に認定されるほどの大きな事故であったことから、今後自分たちで相手方保険会社と示談交渉を行うことに不安を抱いているということでご相談を受けました。

まず、事故により高次機能障害を負ったことによる本人の判断能力の低下から、今後の示談交渉を行うにあたり成年後見人を立てる必要があったため、ご本人のご家族から成年後見人申立ての依頼を受けました。その後、当事務所が成年後見人に就任し、本人に代わって示談交渉を行うこととなりました。

当初、弁護士が介入する前の相手方保険会社の話では、逸失利益や施設利用費、介護費用等は賠償額に含まれないという話でしたが、当事務所では実際の生活状況等を踏まえ賠償額の計算を行い、相手方保険会社と示談交渉を行いました。

悔しくも、示談交渉中にご本人はお亡くなりになり成年後見人として示談交渉を行うことはできなくなりましたが、相続人であるご遺族から再度交通事故についてご依頼をいただき、当事務所が継続して相手方保険会社との示談交渉を進めていきました。

結果、介護用品代、施設利用費、介護費用、逸失利益等を含め、いずれの賠償額も裁判基準に近い金額で示談することができました。

弁護士からのコメント

重い後遺障害が残り、介護を要する状態になったり、施設等に入所することになった場合には、将来の介護費用や施設利用料を請求することができます。

しかし、保険会社は、介護費用や施設利用料の計算を行ってくれないことが多いため、被害者自身がこれまで支払った介護費用や施設利用料の資料を踏まえて計算する必要があります。

介護費用や施設利用料は、平均余命等の数字を用いて亡くなるまでの期間分を請求することになるため、金額も多額になるケースが多いです。

将来の介護費用、施設利用料を請求する場合には、弁護士に相談することをお勧めまします。

(弁護士 江畑博之)

掲載日:2022年12月7日

投稿者プロフィール

江畑  博之
江畑  博之
昭和56年新潟県燕市生まれ。平成14年新潟大学工学部化学システム工学科へ入学。卒業後、平成18年東北大学法科大学院入学する。司法試験に合格後は最高裁判所司法研修所へ入所し弁護士登録後、当事務所へ入所する。交通事故被害者が適切な賠償額を得られるよう日々、尽力している。
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江畑  博之

江畑  博之

昭和56年新潟県燕市生まれ。平成14年新潟大学工学部化学システム工学科へ入学。卒業後、平成18年東北大学法科大学院入学する。司法試験に合格後は最高裁判所司法研修所へ入所し弁護士登録後、当事務所へ入所する。交通事故被害者が適切な賠償額を得られるよう日々、尽力している。

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