【解決事例】むちうち 家事分の休業損害として70万円以上の金額が認められた事例

最終示談金額 :約235万円
傷病名:頚椎捻挫、前腕挫傷、胸背部打撲傷など
後遺障害等級:なし
弁護士特約:あり

事故の状況

依頼者は、道路外の脇道に進入するため、自車を停車して左折しようとしたところ、後方から来た車に衝突されました。

依頼者は頚椎捻挫などの怪我を負い、医療機関に通院していましたが、首の痛みなどの症状はなかなか治まりませんでした。


当事務所にご相談に来られたのは、事故から約半年経過した後でした。

当事務所の対応

症状が治まらなかったため、後遺障害の申請を行いましたが、結果は非該当でした。
依頼者は、後遺障害の結果についてはこれ以上争うことを希望されなかった
ため、後遺障害は非該当のまま、相手保険会社と示談交渉を行うこととしました。


争点は家事分の休業損害でした。依頼者は、事故時、家族と同居しており、事故
前は家の家事全てを
担当していました。しかし、事故による怪我で家事を行うこ
とことができませんでした。

交渉の結果、家事分の休業損害を70万円超、慰謝料を裁判基準に近い金額とする内容で示談することができました。

弁護士からのコメント

事故により家事を行うことに支障が生じた場合は、家事分の休業損害を請求することができます。

家事分の休業損害をいくら請求できるのかは、事故時の同居者の有無や人数、怪
我の程度、家事への
具体的な支障の程度などによって決まります。

むちうちであっても、今回のように多額の家事分の休業損害が認められることもありますので、家事分の休業損害の請求を検討されている方は、弁護士に相談することをお勧めします。
(担当弁護士 江畑博之)
                     
                                                                                                           掲載日2023年7月13日

投稿者プロフィール

江畑  博之
江畑  博之
昭和56年新潟県燕市生まれ。平成14年新潟大学工学部化学システム工学科へ入学。卒業後、平成18年東北大学法科大学院入学する。司法試験に合格後は最高裁判所司法研修所へ入所し弁護士登録後、当事務所へ入所する。交通事故被害者が適切な賠償額を得られるよう日々、尽力している。
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江畑  博之

江畑  博之

昭和56年新潟県燕市生まれ。平成14年新潟大学工学部化学システム工学科へ入学。卒業後、平成18年東北大学法科大学院入学する。司法試験に合格後は最高裁判所司法研修所へ入所し弁護士登録後、当事務所へ入所する。交通事故被害者が適切な賠償額を得られるよう日々、尽力している。

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