死亡事故で、当初の提示額より約1900万円増額した事例

相談者70代女性  職業無職(家事従事者)
傷害名死亡

【当事務所の示談交渉サポート受ける前と受けた後の違い】

賠償項目 サポート前 サポート後 増額分
損害合計額 約2600万円 約4500万円 約1900万円

 

ご依頼の経緯

70代の女性が道路を横断していたところ、道路を右折してきた車両に衝突される事故に遭い、亡くなられたという事案でした。
当事務所に連絡があった時点では、まだ相手方の保険会社から賠償額の提示をされていない状況でしたが、適正な賠償額で解決して欲しいとのご遺族の意向もあり、ご依頼をお受けすることとなりました。

当事務所の活動

事故に関する資料と刑事記録を取り付けた上、損害賠償額を算定し、相手方保険会社に提示しましたが、保険会社からの回答は、提示した金額よりも1500万円以上低い金額でした。

金額の開きがあまりに大きかったことや、裁判所に適正な賠償額を決めてもらいたいとのご遺族の意向もあり、裁判を提起するにしました。

裁判の主な争点は逸失利益、慰謝料、過失割合でした。この内、過失割合については、被害者(亡くなられた方)が道路を斜め横断していた事実を、被害者の過失を決めるにあたって、不利に扱うべきかどうかが争われました。
法律上、斜め横断は禁止されていることから、当該事実が認められる場合には、被害者の過失が増加される傾向にあります。
この点について、当事務所の方からは、本件事故の具体的な発生状況から、被害者が斜め横断をしていなかったとしても本件事故は発生していた可能性が高いことから、斜め横断の事実は被害者に不利に扱うべきではないと主張しました。

結果

裁判における和解で、約4500万円の賠償金を獲得することで解決することができました。

過失割合については、被害者の斜め横断の事実が認定されたことに伴って被害者の過失が増加されたものの、同種の事案に比べれば過失の増加分は少ない結果となりました。

また、和解金を算定するにあたっては、通常、判決になった場合にしか全額が認められない弁護士費用や遅延損害金についても、ほぼ全額を認めた金額で和解することができました。

結果として、裁判提起前の相手保険会社提示額よりも約1900万円増額することができました。

所感、争点(ポイント)

交通事故に基づく損害賠償の裁判を提起する場合、損害元金の他、弁護士費用や事故日からの遅延損害金(交通事故により生じた損害は、事故発生と同時に損害金を支払う義務が相手に生じるため、事故日から損害の元金に所定の割合をかけた金銭を請求することができます。)も併せて請求します。

死亡事故等、損害額の大きい事案においては、弁護士費用や遅延損害金だけで数百万円の金額になることも珍しくありません。
しかし、弁護士費用や遅延損害金は、裁判を提起しない限り、相手保険会社が支払うことはほとんどありません。
したがいまして、訴訟提起前に示談をするか否かにあたっては、裁判を提起した場合の損害元金の見込みの他、弁護士費用や遅延損害金の見込みについても考慮する必要があります。

交通事故の裁判においては、ある程度双方の主張が出揃った段階において、裁判所から和解案が提示されることが一般的です。
その際に提示される和解案は、弁護士費用等は一定程度しか考慮されません。
本件は、弁護士費用や遅延損害金もほぼ全額認めた金額で和解が成立したため、依頼者にも満足していただくことができました。(弁護士 江畑博之)

投稿者プロフィール

江畑  博之
江畑  博之
昭和56年新潟県燕市生まれ。平成14年新潟大学工学部化学システム工学科へ入学。卒業後、平成18年東北大学法科大学院入学する。司法試験に合格後は最高裁判所司法研修所へ入所し弁護士登録後、当事務所へ入所する。交通事故被害者が適切な賠償額を得られるよう日々、尽力している。
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江畑  博之

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昭和56年新潟県燕市生まれ。平成14年新潟大学工学部化学システム工学科へ入学。卒業後、平成18年東北大学法科大学院入学する。司法試験に合格後は最高裁判所司法研修所へ入所し弁護士登録後、当事務所へ入所する。交通事故被害者が適切な賠償額を得られるよう日々、尽力している。
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