通院実日数が少ない事案

相談者 40代男性

傷病名 頸椎捻挫

依頼の経緯

当事務所の交通事故 HP をご覧になってご相談にいらした方でした。事案の特徴としては、通院期間が半年程度あるにもかかわらず、実際に通院した日数(通院実日数)が少ない事案でした。

後遺障害は残存していませんでした。
いわゆる赤本では、頸椎捻挫等の比較的軽症の事案において、通院が長期にわたる場合には、症状等もかんがみて、慰謝料算定の期間について、通院期間全体ではなく、実通院日数の3倍を通院日数とすることがある旨、記載されています。

この件では、慰謝料について通院期間全体を基本として計算をすれば、相応の増額が見込まれますが、実通院日数を基本として計算をすると、あまり増額がないかもしれない事案でした。
この点についてご説明差し上げたうえで、当事務所にご依頼をいただきました。

当事務所の活動

慰謝料について、通院期間全体を基本として慰謝料を算定し、それに基づいて相手方の任意保険会社に請求を行いました。

その結果、同請求額を基本とした交渉を行うことができ、実通院日数が少ない事案でしたが、賠償額について、当初相手方保険会社が提示していたものから50万円以上の増額ができました。

担当弁護士の所感

事案によって、ほぼ確実に増額が見込まれるものから、増額の可能性はあるが、場合によってはあまり増額ができないかもしれないものまで、多様にあります。

ほぼ確実に増額できるという事案でなくとも、その点についてきちんと説明をした上で、ご依頼をお受けすることがあります。

実際に交渉をしてみると、相応の増額ができているのが圧倒的多数であると感じておりますが、事案は1件1件個性がありますので、リスクがある点についてはきちんと説明し、ご納得の上でご依頼いただいております。(弁護士 小林 塁)

掲載日:2024年10月3日

 

 

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