交通事故で後遺障害14級の依頼者について赤本基準満額での賠償額を交渉により獲 得した事例

事案の概要

歩行者対自動車の事故です。
ご依頼者様が道路を歩行中に、加害者が運転する車両にはねられ、環椎骨破裂骨折などの重傷を負われました。
事故後入院されていたので、退院後に当事務所にご依頼いただきました。

当事務所弁護士の対応

幸い、事故後の回復が良く、通常に生活できるまで回復されました。しかし、股関節機能制限、頭部醜状痕などの症状が残存しました。

担当弁護士は2回にわたって医療同行を行い、主治医と面談して、ご依頼様の症状を正確にお伝えし、検査の実施を依頼しました。

結果的に、醜状痕や機能制限( 可動域制限)については後遺障害の認定はされませんでしたが、14級に認定されました。同認定結果を下に、相手保険会社と賠償額について交渉しました。

本件事故態様からして過失相殺が一定程度生じることは回避できませんでしたが、粘り強く交渉することにより、裁判外であるにもかかわらず、赤本基準満額での賠償額獲得に成功することができました。

担当弁護士の所感

ご依頼様は事故後生死を彷徨うほどの大怪我を負いましたが、奇跡的に無事回復し、さらには適切な賠償額を得ることができました。

担当弁護士として本当に嬉しく思います。(担当弁護士 五十嵐勇)

掲載日2024年6月4日

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