【頚椎捻挫、腰椎捻挫 個人事業主の休業損害が争点となった事例】

増額金額 約370万円

後遺障害等級:14級

弁護士特約:あり

事故の状況

依頼者の車が赤信号で停車していたところ、後方から進行してきた相手方車両に追突されました。
事故により、依頼者は頚椎捻挫、腰椎捻挫の怪我を負いました。

依頼者は個人事業主として飲食店を経営していましたが、事故直後は痛みが強かったため、数週間、店舗を休業していました。
当事務所にご相談に来られたのは怪我の治療中の段階でした。

当事務所の対応

約9カ月間、治療を継続しましたが、首や腰の痛みが治まらなかったため、後遺障害の申請をしました。

申請の結果、首と腰、両方の部位について、「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害等級14級9号の後遺障害が認定されました。

争点となったのは、休業損害および逸失利益の計算にあたっての依頼者の収入でした。
個人事業主の収入は、確定申告書の所得が基準となりますが、経費の内、賃料や保険料などの固定経費があり、これらも損害として請求することが可能です。

固定経費の資料を踏まえて弁護士が適正な金額を計算して交渉した結果、固定経費を損害として認定した金額で示談することができました。

弁護士からのコメント

給与所得者と異なり、個人事業主の場合は、事故で休業することになっても、負担を免れない経費が存在します。

この負担を免れない経費のことを固定経費といいます。固定経費も損害として相手に請求することが可能ですが、請求にあたっては、請求する経費が固定経費になる理由について、資料を踏まえて相手に説明する必要があります。

個人事業主の方で固定経費が問題となるケースでは、弁護士に相談することをお勧めします。
(担当弁護士 江畑博之)

 

掲載日:2024年5月17日

 

投稿者プロフィール

江畑  博之
江畑  博之
昭和56年新潟県燕市生まれ。平成14年新潟大学工学部化学システム工学科へ入学。卒業後、平成18年東北大学法科大学院入学する。司法試験に合格後は最高裁判所司法研修所へ入所し弁護士登録後、当事務所へ入所する。交通事故被害者が適切な賠償額を得られるよう日々、尽力している。
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江畑  博之

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昭和56年新潟県燕市生まれ。平成14年新潟大学工学部化学システム工学科へ入学。卒業後、平成18年東北大学法科大学院入学する。司法試験に合格後は最高裁判所司法研修所へ入所し弁護士登録後、当事務所へ入所する。交通事故被害者が適切な賠償額を得られるよう日々、尽力している。

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