高次脳機能障害等 併合6級 加害者が任意保険未加入であったが、裁判基準での損害金を獲得した事例

相談者 (70代男性)自営業者
後遺障害内容(傷害名)・部位 軸椎突起骨折、胸椎突起骨折、肋骨骨折、足関節内顆・外顆骨折、腓骨骨幹部・後頭骨骨折、慢性硬膜下血腫等
後遺障害等級 併合6級(7級4号、10級11号、11級7号)
主な症状 記銘・記憶力や集中力の低下、頸部・肩・背部・腰部の痛み、足関節可動域制限等

【当事務所の示談交渉サポート受けた結果】

賠償項目 裁判上の和解
休業損害 約190万円
傷害慰謝料 約200万円
逸失損益 約860万円
後遺障害慰謝料 1180万円
過失相殺 被害者の過失15%

事故発生の経緯

依頼者が道路を歩いて横断しようとしたところ、依頼者の左側より直進してきた加害者の車両に道路上で衝突されたもの。

依頼の経緯

加害者が任意保険に未加入であったことから、治療費等の支払いは依頼者が加入する自動車保険の人身傷害保険により対応されていました。相談時はまだ治療中であり、今後の後遺障害認定の手続きや損害賠償交渉について聞きたいとのことで,当事務所にご相談いただきました。

当事務所の活動

症状固定後に被害者請求を行ったところ、「神経系統の機能又は精神に障害を残し、簡易な労務以外の労務に服することができないもの」として7級4号、「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」として10級11号、「脊柱に変形を残すもの」として11級7号の後遺障害が認定され、併合6級と判断されました。認定された等級を前提として損害額を算定することにしました。

加害者が任意保険に未加入であり、損害を賠償する資力もなかったことから,加害者と示談交渉を行ったとしても、損害金を早期に支払ってもらうことが難しい状況でした。しかし、依頼者が加入している自動車保険の無保険車傷害保険を使用することで、自身の保険会社から損害金を支払ってもらうことが可能であったため、訴訟を提起することにしました。

訴訟では、認定された後遺障害のうち、7級4号の後遺障害(高次脳機能障害)の存否が大きな争点となりましたが、頭部CTの画像鑑定を行い、その鑑定書を証拠として提出する等して反論しました。

結果(後遺障害部分)

裁判所の方から、認定された後遺障害等級を前提とした和解金が示されました。加害者は提示された和解金の一部しか支払う資力がありませんでしたが、依頼者の保険会社も裁判に参加していたことから(「補助参加」といいます。)、加害者が裁判所から示された和解金の一部を支払い、残りを依頼者の保険会社から支払ってもらうことで和解が成立しました。

所感、争点(ポイント)

今回のように、加害者が任意保険に未加入であっても、一定の用件を満たせば自身の保険会社から損害金を支払ってもらうことが可能です。訴訟を提起しなくても、一定額の損害を支払ってもらうことは可能ですが、裁判基準での損害金を支払ってもらうためには、訴訟等の法的手続を経る必要があります。今回と同じく、加害者が任意保険未加入のケースで、今後の対応についてお悩みになられている方がいらっしゃいましたら、是非一度ご相談いただければと思います。(弁護士江畑博之)

投稿者プロフィール

江畑  博之
江畑  博之
昭和56年新潟県燕市生まれ。平成14年新潟大学工学部化学システム工学科へ入学。卒業後、平成18年東北大学法科大学院入学する。司法試験に合格後は最高裁判所司法研修所へ入所し弁護士登録後、当事務所へ入所する。交通事故被害者が適切な賠償額を得られるよう日々、尽力している。
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江畑  博之

江畑  博之

昭和56年新潟県燕市生まれ。平成14年新潟大学工学部化学システム工学科へ入学。卒業後、平成18年東北大学法科大学院入学する。司法試験に合格後は最高裁判所司法研修所へ入所し弁護士登録後、当事務所へ入所する。交通事故被害者が適切な賠償額を得られるよう日々、尽力している。

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