【解決事例】胸椎圧迫骨折 11級7号 40代女性 交渉により約1250万円増額した事例

相談者:(40代女性) 職業:公務員
後遺障害内容(傷害名)・部位:胸椎圧迫骨折
後遺障害等級:11級7号
主な自覚症状:背中の痛み

【当事務所の示談交渉サポート受ける前と受けた後の違い】

賠償項目 示談交渉前 示談交渉後 増額分
損害合計額 約750万円 2000万円 約1250万円

ご依頼の経緯

交通事故から約4ヶ月治療を継続したもののまだ症状が残っている中、後遺障害の申請等の今後の対応について相談したいとのことで当事務所にお越しいただきました。

当事務所の活動

医療記録を精査したところ、脊柱の変形障害としての後遺障害が認定される可能性があったことから、事故から約半年経った段階で症状固定し、後遺障害の申請を行いました。その結果、「脊柱に変形を残すもの」として、後遺障害等級11級7号の後遺障害が認定されました。

その後、保険会社との間で認定された後遺障害等級を前提に示談交渉を行いました。示談交渉の中で大きな争点となったのは逸失利益でした。逸失利益は、交通事故による後遺障害がなければ将来得られたであろう収入等の利益を指しますが、本件では①依頼者の基礎収入をどうみるか(基礎収入の問題)、②どれくらいの期間にわたって後遺障害の影響が及ぶか(労働能力喪失期間の問題)、③認定された後遺障害が将来の収入にどの程度の影響が及ぼすか(能動能力喪失率の問題)、という3点が争われました。

①の基礎収入については、原則として事故以前の収入を基準にすることとなっていますが、本件の依頼者は公務員であり、将来収入が増額することが相当程度見込まれることから、基礎収入は事故前よりも増額した直近の年収を基準として計算しました。

②について、保険会社は依頼者の職種の定年が60歳となっていることから、労働労力の喪失期間は症状固定時から60歳までの期間であると主張してきました。これに対し、当事務所の方では、依頼者の職種においては、65歳までの再任用制度があることを資料を添えて示し、最低でも65歳までの期間は労働労力喪失期間として認められるべきであると反論しました。

③について、保険会社は、認定された後遺障害の内容が運動障害を伴わない脊柱の変形であったことから、裁判基準よりも低い労働能力喪失率を主張してきました。これに対し、当事務所の方では、脊柱の変形に伴って背中の疼痛が発生している点等を挙げ、実際に仕事にも影響が出ていること等を主張しました。

結果

争点となった逸失利益については、請求額に近い金額を認めさせることができ、結果として、当初の保険会社の提示額から約1250万円増額した金額で示談することができました。

所感、争点(ポイント)

後遺障害が認定された場合、上述した逸失利益を請求することができますが、後遺障害の内容や被害者の職種によっては、本件のように労働能力喪失期間や労働能力喪失率について、保険会社に争われることがあります。そのような場合には、現在の仕事はいつまで働くことが可能なのか、仕事にどのような支障が生じているのか等を具体的に主張することが重要となります。(担当江畑博之)

投稿者プロフィール

江畑  博之
江畑  博之
昭和56年新潟県燕市生まれ。平成14年新潟大学工学部化学システム工学科へ入学。卒業後、平成18年東北大学法科大学院入学する。司法試験に合格後は最高裁判所司法研修所へ入所し弁護士登録後、当事務所へ入所する。交通事故被害者が適切な賠償額を得られるよう日々、尽力している。
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江畑  博之

江畑  博之

昭和56年新潟県燕市生まれ。平成14年新潟大学工学部化学システム工学科へ入学。卒業後、平成18年東北大学法科大学院入学する。司法試験に合格後は最高裁判所司法研修所へ入所し弁護士登録後、当事務所へ入所する。交通事故被害者が適切な賠償額を得られるよう日々、尽力している。

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