学生・幼児の死亡事故の場合

警察庁が公表している資料(参照:「平成26年中の交通事故の発生状況」)によれば、交通事故により亡くなった方全体の内約60%以上は60歳以上の高齢者であり,未成年の方が死亡事故の被害者となる場合も少なくありません(15歳以下の割合は2%,16~24歳の割合が8.2%)。

一般的な給与所得者の場合であれば源泉徴収票記載の年収額を基準として逸失利益を算定しますが、亡くなった方が学生や幼児の場合には、収入のない方がほとんどであるため、事故がなければ得られたであろう収入を基準に計算する逸失利益をどのように計算するのかが問題となります。

この点、実務上は、賃金に関する統計(賃金センサス)を用いて計算する方法が一般的です。逸失利益は、その方が仕事によって収入を得ている全期間にわたって計算されますので、基準となる平均収入は全ての年齢の平均収入を用いるのが原則です。

また、平均収入については、男女別のものを用いますが、18歳未満の女性の場合には男女併せた平均収入を基準とするのが一般的です。

原則的な考え方は以上のとおりですが、亡くなった方が大学生であったり,大学進学前であっても大学に進学していた可能性が高いといえる方の場合には、大卒の平均収入を基準とすることもあります。大卒の平均収入は、学歴で区別しない平均収入と比べると統計上高いため、逸失利益も高くなることがあります。ただし、大卒の場合は、仕事を始める時期が高卒等の場合と比べると遅くなるため、逸失利益の対象期間は中卒、高卒の方と比べて短くなります。

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江畑  博之

江畑  博之

昭和56年新潟県燕市生まれ。平成14年新潟大学工学部化学システム工学科へ入学。卒業後、平成18年東北大学法科大学院入学する。司法試験に合格後は最高裁判所司法研修所へ入所し弁護士登録後、当事務所へ入所する。交通事故被害者が適切な賠償額を得られるよう日々、尽力している。

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