②脳外傷に強い弁護士の必要性~遷延性意識障害・重度の高次脳機能障害

遷延性意識障害・重度の高次脳機能障害の特徴

遷延性意識障害とは、いわゆる植物状態をいいます。

高次脳機能障害は、頭部の外傷により大脳が損傷を受け、認知、行為(の計画と正しい手順での遂行)、記憶、思考、判断、言語、注意の持続などが障害された状態を言います。

高次脳機能障害は、大脳に損傷を受けるため、重度の高次脳機能障害の場合には、常時全面的に介護が必要になってしまったり、ご家族などの付き添いがなければ一人で外出できないような症状の方もいらっしゃいます。

遷延性意識障害や、重度の高次脳機能障害の特徴は、事故後、長期間にわたって介護が必要となり介護費用や自宅の改造費用など、高額な費用がかかることが多いことが挙げられます。

また、遷延性意識障害の場合にはもちろん、重度の高次脳機能障害を負われた被害者には意思能力がないことから、後見人の選任が必要になることも特徴の一つです。

 

脳外傷に強い弁護士の必要性

遷延性意識障害や重度の高次脳機能障害の場合には、高額な介護費用を要することが多いですが、相手方から十分な損害賠償を受けるには、その前提として適正な後遺障害等級が認定されることが不可欠です。

とりわけ、高次脳機能障害の場合には、高次脳機能障害と認定されなかったり、

軽度な高次脳機能障害と認定されてしまうと、適正な賠償額が支払われない可能性があります。

したがって、後遺障害等級認定の場面では、医療機関により適正な検査がなされているか、認定された後遺障害等級が適正かどうかを見極める必要があります。

また、後遺障害等級認定後は、適正な賠償を受けるため、認定された後遺障害等級を基準として、加害者と賠償額を交渉する必要があります。長期間にわたって介護が必要となる場合には、将来の介護費近親者の後遺障害慰謝料将来の雑費自宅改造費など、適正な賠償額が払われるよう、被害者の方やご家族のため、損害賠償を請求していかなければなりません。

さらに、被害者のご家族には、後見人選任手続きをどうするか、将来の介護を自宅介護にするか施設介護にするかといった、様々なお悩みを抱えていらっしゃる方が少なくありません。

これら専門性の高い業務は、脳外傷に強い弁護士でなければ、十分にアドバイスをしたり、業務を遂行することができません。

交通事故の被害に遭われた方や、ご家族が遷延性意識障害や重度の高次脳機能障害でお悩みの方は、脳外傷に強い弁護士へ相談することをお勧めします。

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江畑  博之

江畑  博之

昭和56年新潟県燕市生まれ。平成14年新潟大学工学部化学システム工学科へ入学。卒業後、平成18年東北大学法科大学院入学する。司法試験に合格後は最高裁判所司法研修所へ入所し弁護士登録後、当事務所へ入所する。交通事故被害者が適切な賠償額を得られるよう日々、尽力している。
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