弁護士費用特約3つのメリット
メリット1
「弁護士費用特約」を使って加害者(相手保険会社)との面倒なやり取りを弁護士がサポートします!
交通事故の被害者ご自身やそのご家族が加入する自動車の任意保険に「弁護士費用特約」が付いていれば、弁護士に交通事故の対応を依頼した場合の弁護士用を保険会社が負担してくれます。「弁護士費用担保特約」や「弁護士費用補償特約」といった名前の場合もありますが、同じ特約です。
弁護士に依頼をすることで、加害者本人や加害者が加入する保険会社担当者とのやりとりを、すべて弁護士が対応いたします。書類の送付もすべて弁護士が窓口になりますので、被害者の方が直接保険会社の人とやりとりをする手間がなくなります。
- 仕事中に保険会社の人から連絡が来て、その対応をするのが面倒・・・
- 保険会社の担当者が高圧的で、被害者がまるで加害者のように言われる・・・
- 保険会社の言ってることが専門的で、よくわからない・・・
弁護士に対応を全面的に任せることで、このような負担から解放されます。
メリット2
実質的に負担ゼロで弁護士に依頼することができます!
弁護士費用をいくらまで保険会社が対応してくれるのかというと、弁護士への相談費用として10万円まで、依頼した場合の弁護士費用(着手金、報酬金など)などを、原則として300万円を上限として保険会社が負担してくれます。
頸椎捻挫(むちうち)や骨折、靱帯損傷などの大半の交通事故案件において、弁護士費用がこの上限額を超えることはほとんどございません(重度の後遺障害の事案や複雑な訴訟事件の場合に、弁護士費用が300万円を超えることもまれにございます)。
そのため、弁護士費用特約を使用できる場合は、原則として、自己負担なしで弁護士に依頼することができるのです。
メリット3
弁護士に依頼することで賠償額を増額できる可能性が高くなります!
弁護士を使う最大のメリットは、賠償額を増額する可能性が高まるという点です。
保険会社が自賠責保険の基準や任意保険会社内部の基準を用いて賠償額を算定します。しかし、このような保険会社の基準は、我々弁護士が使う裁判所の基準(赤本基準)からすると低い金額です。
そのため、弁護士が裁判所の基準(赤本基準)で交渉をすることで、損害賠償額を増額することができる可能性が高まるのです。
賠償金額決定の基準について
弁護士費用についてのよくある質問の回答
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江畑 博之
昭和56年新潟県燕市生まれ。平成14年新潟大学工学部化学システム工学科へ入学。卒業後、平成18年東北大学法科大学院入学する。司法試験に合格後は最高裁判所司法研修所へ入所し弁護士登録後、当事務所へ入所する。交通事故被害者が適切な賠償額を得られるよう日々、尽力している。
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