解決事例
物損段階で受任。過失割合を+10有利に修正し、当方請求額のほぼ満額の休業 損害を獲得した事案
事案の概要
相手保険会社と過失相殺の割合で折り合いがつかないとのことで、事故発生から間もない時期にご依頼をいただきました。
当事務所弁護士の対応
まずドライブレコーダーの映像を精査しました。いわゆる出会いがしらでの衝突事故であり、相手方に一時停止無視が確認できました。
ただ、相手方の運転が強引なものであったこと等から、想定される20:80での過失割合に対して反
論を行い、最終的に
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交渉にて速やかに解決をした事案
相談者 30代男性
傷病名 腰椎捻挫等
等級 非該当
依頼の経緯
当事務所の交通事故 HP をご覧になってご相談にいらした方でした。
お知り合いに弁護士がいるとのことでしたが、当事務所が交通事故を多数取り扱っていることを知り、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
当事務所の活動
物損について、示談前にご依頼をいただいたため、まず物損について交渉の上示談を行いました。
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同乗家族のそれぞれが傷害を負った事案
相談者 40代女性
傷病名 頚椎捻挫等
等級 非該当
依頼の経緯
当事務所の交通事故 HP をご覧になってご相談にいらした方でした。
ときどきあることですが、親が車を運転し、子どもが同乗していたところ、事故にあり、家族それぞれが傷害を負ったという事案です。
当事務所の活動
ご家族皆様が傷害を負ったためため、それぞれについて損害額を算定し、保険会社と交渉の上、示談を行いま
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評価損として修理費の2割相当の金額を取得した事例
相談者 40代男性
依頼の経緯
もともと当事務所をご存じの方でした。
事故に遭われ、新しい車について損傷が生じたのですが、それについて評価損(事故車となったことによる車の評価額の減額分)を請求できるかということでご相談をされました。
ポイントは、残価設定ローンの車であり、車の所有者が依頼者ではなく、販売店にあったことです。
といいますのも、評価損は車の価値が減額したことによる
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連続して二つの事故にあった事案
相談者 40代男性
傷病名 腰椎捻挫等
等級 非該当
依頼の経緯
当事務所の交通事故 HP をご覧になってご相談にいらした方でした。
本件で特徴的であるのは、数日程度離れた近い時期に2回交通事故に遭われ、傷害を負った部位
も同一であるという事案でした。
ご自身では対応することが難しいと考え、当事務所に依頼をされました。
当事務所の活動
同一箇所について、別の交通
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【頚椎捻挫等 弁護士の交渉により賠償額が2倍になった事例】
当初提示額: 約50万円
最終示談額: 約100万円
後遺障害等級:なし
弁護士特約:あり
事故の状況
依頼者の車が赤信号で停車していたところ、後方から進行してきた相手方車両に追突されました。
事故により、依頼者は頚椎捻挫などの怪我を負いました。治療により怪我は完治し、保険会社から賠償額の提示を受けました。
保険会社からの賠償額の妥当かどうか相談するため、
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交通事故で後遺障害14級の依頼者について赤本基準満額での賠償額を交渉により獲 得した事例
事案の概要
歩行者対自動車の事故です。
ご依頼者様が道路を歩行中に、加害者が運転する車両にはねられ、環椎骨破裂骨折などの重傷を負われました。
事故後入院されていたので、退院後に当事務所にご依頼いただきました。
当事務所弁護士の対応
幸い、事故後の回復が良く、通常に生活できるまで回復されました。しかし、股関節機能制限、頭部醜状痕などの症状が残存しました。
担当弁護士は2回にわたって医
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加害者が保険対応を拒否した事案
相談者 30代男性
傷病名 左橈骨骨幹部骨折当
等級 非該当
依頼の経緯
当事務所の交通事故HPをご覧になってご相談にいらした方でした。
当事務所の活動
本件では、加害者が任意保険会社に加入していたにも関わらず、自身の過失を認めず任意保険会社を利用しなかった事案です。
保険が利用されていないため、治療費等を保険会社が支払ってくれることもなく、依頼者自身で支払いをせざるを
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保険会社から約230万円を提示されたが、弁護士が交渉した結果、 約400万円となった事案
依頼の経緯
六十代後半の依頼者は、交通事故に遭い、約1週間入院した後、約半年間通院した結果、
後遺障害等級12級が認定されました。
相手方保険会社は、依頼者に対し、損害賠償額として約230万円を提示してきたため、提示された損害賠償額が適正かどうか確認するため、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
担当弁護士が試算した結果、相手方保険会社が提示してきた賠償額は低く、当事務所が依頼を
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【物損 駐車場内での事故 当初提示されていた過失割合よりも有利な過失割合で示談した事例】
過失割合 30:70→20:80
後遺障害等級:なし
弁護士特約:あり
事故の状況
依頼者は、駐車場内で前方にいた車が停車したため自車を停車したところ、依頼者の車両に右側の駐車区画に駐車していた車が後退し、両車が衝突しました。
保険会社からは、過失割合30:70(依頼者が30)を提示されましたが、依頼者は納得されず、当事務所にご相談に来られました。
当事務所の対応
事故状
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