後遺障害とは?

後遺障害について、よく分からず保険会社の言いなりになっていませんでしょうか?

後遺障害は事故後の生活に一生関わる非常に大きな問題です。

後遺障害とは

後遺障害(後遺症)とは、交通事故の後、適切な治療を受けたにも関わらず症状が完治せず、将来においても回復の見込めない状態となり、その後の労働能力の喪失を伴うものです。

後遺障害について適正な等級認定を受けなければ、後遺障害が残っているにも関わらず補償が受けることができません。


後遺障害を伴う賠償金の増額事例

左記の事例では、保険会社の提示額が79万円だったものが、弁護士が介入することによって310万円に増額されました。

後遺障害の等級認定については、まずは弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

後遺障害の種類をきちんと把握していますか?

ご家族、ご本人が障害を持ってしまった場合、適切な賠償金を獲得するには、種類を把握する必要があります。
特に重度の後遺障害の場合には、その賠償金額が大きく異なりますので、まずは交通事故問題の解決実績が豊富にある、後遺障害に詳しい専門家の弁護士にご相談してください。

交通事故に遭遇して怪我をし、治療を続けていたがそれ以上の改善が望めない場合の障害を後遺障害(後遺症)と呼びます。後遺障害の分類は数多いですが、大きく分けると下記の表のようになります。

後遺障害の分類

病状 症状
遷延性意識障害 重度の昏睡状態(植物状態とも言います)
高次脳機能障害 脳の損傷による記憶障害、注意障害、認知障害など
脊髄損傷 中枢神経系である脊髄の損傷による障害、運動機能の喪失、
知覚消失など
RSD 外傷が治癒したあと、アドレナリンの放出により慢性的な痛み、
痺れを感じる障害
各部位の損傷による障害 骨折、脱臼、筋肉、腱、靱帯損傷、神経損傷、麻痺など

後遺障害の等級認定ってどうやれば認定してもらえるの?

後遺障害の等級は1級~14級までありますが、適正な賠償金を得るためにも後遺障害として残った状態に適した等級の認定を受けなければなりません。この等級認定は1つ違うだけでも賠償額が大幅に異なるので、注意して認定を受けることが必要です。詳細は下記表をご覧下さい。

等級認定に当たっては、まず医師に後遺障害診断書を作成してもらい、それを調査事務所に提出し、後遺障害の認定を受けます。後遺障害の認定では、申請者から提出された後遺障害申請書と医師から提供される画像(レントゲン写真、MRIなど)を元に、被害者を直接診断せずに書面審査を行います。

この際、後遺障害に詳しい専門の医師でなければ、適切な後遺障害認定のサポートをしていただけない場合があります。当事務所では、交通事故に精通した医師と連携し、適切な後遺障害認定の獲得ができるように被害者の方をサポートさせていただいております。

まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。

後遺障害等級表と労働能力喪失率

等級 自賠責保険
(共済)金額
労働能力喪失率
第1級 3,000~4,000万円 100
第2級 2,590~3,000万円 100
第3級 2,219万円 100
第4級 1,889万円 92
第5級 1,574万円 79
第6級 1,296万円 67
第7級 1,051万円 56
第8級 819万円 45
第9級 616万円 35
第10級 461万円 27
第11級 331万円 20
第12級 224万円 14
第13級 139万円 9
第14級 75万円 5

後遺障害認定獲得事例をご紹介させて頂きます。

No 解決事例
1 頚椎捻挫において示談交渉をすることで100万円以上増額した事例
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3 大型トラックとの事故により8級6号の等級認定を得た50代男性の事例
4 12級13号の等級認定を受けた70代男性が739万円の賠償金を獲得した事例
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6 頸椎捻挫で賠償額が約1.9倍に増加した事例
7 頸椎捻挫等で賠償額が約370万円増額した事例
8 骨折で併合14級の後遺障害を負った主婦が賠償金を447万円に増額した事例
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江畑  博之

江畑  博之

昭和56年新潟県燕市生まれ。平成14年新潟大学工学部化学システム工学科へ入学。卒業後、平成18年東北大学法科大学院入学する。司法試験に合格後は最高裁判所司法研修所へ入所し弁護士登録後、当事務所へ入所する。交通事故被害者が適切な賠償額を得られるよう日々、尽力している。
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