ご自身の保険に弁護士特約はついていませんか?

「弁護士費用特約」とは

交通事故の被害に遭った場合,ご自身やご家族が加入する任意保険に「弁護士費用特約」が付いている場合,弁護士への相談費用として10万円まで,依頼した場合の弁護士費用(着手金,報酬金など)などを,原則として300万円を上限として保険会社が負担してくれます。

弁護士費用特約を使用できる場合は,原則として,自己負担なしで弁護士に依頼することができます。

 

 弁護士費用特約を使ってマイナスなことはありません

よく,「弁護士に依頼して解決しても,弁護士費用を差し引いたら手元にあまり賠償金が残らない場合はありませんか」と質問を受けることがあります。こんなご心配をお持ちの方であっても,弁護士費用特約があれば,基本的に解決の内容にかかわらず,保険会社が支払ってくれますので,安心して弁護士に依頼できます。

また,弁護士費用特約を使っても,その方が払う保険料が増額することはありません。任意保険についている多くの特約は,その特約を使うと,その次の保険料が増額することがあります。しかし,弁護士費用特約はそのようなことはありませんので,安心して使うことができます。

ほかにも,死亡事故等でない限り,当事務所の弁護士費用が,弁護士費用特約の上限を超えることはほとんどありません。かりに,死亡事故や重大事故で,上限を超えるとしても,300万円までは保険会社が負担するため,依頼者様のご負担はかなり軽くなるといってよいでしょう。

 

加入している保険会社が選んだ弁護士でなくても大丈夫

保険会社からの説明で,「保険会社が選んだ弁護士でなければ,弁護士費用特約は使えません。」と言ってくるケースがあるようです。しかし,弁護士費用特約は,保険会社が紹介する弁護士でなくとも利用可能です。もちろん,保険会社と顧問契約を結んでいない当事務所でも利用できますし,多くの方が利用されています(当事務所に対する利用が断られたケースはございません)。

もし,ご自身やご家族が加入されいている保険会社の弁護士費用特約が使えるかどうかご不明な場合は,保険証券や約款をご確認の上,保険代理店の担当者の方や保険会社サービスセンターにお問い合わせください。かりに,保険会社が選んだ弁護士でしか使えないという回答があった場合,当事務所にご相談ください。

 

事務所の基準

基本的には,多くの保険会社が採用しているLAC基準に準拠しています。

着手金(税別)

 回収見込額

 着手金

 回収見込額が125万円以下の場合

 10万円

 125万円を超え300万円以下の場合

 回収見込額の8%

 300万円を超え3,000万円以下の場合

 回収見込額の5%+9万円

 3,000万円を超え3億円以下の場合

 回収見込額の3%+69万円

 

報酬金(税別)

 回収見込額

 報酬金

 回収見込額が300万円以下の場合

 回収額の16%

 300万円を超え3,000万円以下の場合

 回収額の10%+18万円

 3,000万円を超え3億円以下の場合

 回収額の6%+138万円

 

 

投稿者プロフィール

江畑  博之
江畑  博之
昭和56年新潟県燕市生まれ。平成14年新潟大学工学部化学システム工学科へ入学。卒業後、平成18年東北大学法科大学院入学する。司法試験に合格後は最高裁判所司法研修所へ入所し弁護士登録後、当事務所へ入所する。交通事故被害者が適切な賠償額を得られるよう日々、尽力している。
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江畑  博之

江畑  博之

昭和56年新潟県燕市生まれ。平成14年新潟大学工学部化学システム工学科へ入学。卒業後、平成18年東北大学法科大学院入学する。司法試験に合格後は最高裁判所司法研修所へ入所し弁護士登録後、当事務所へ入所する。交通事故被害者が適切な賠償額を得られるよう日々、尽力している。
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