解決事例・新着情報

【3回目】BSNラジオにでました! 弁護士 五十嵐 勇

8月15日、BSNラジオ「ゆうなび」にコメンテーターとして出演しました。 終戦記念日ということから、ナビゲーターの小野沢さんは戦争にまつわる新聞記事や詩などを準備されておりました。私は祖父や祖母から聞いた戦争体験の話をしました。 番組を聞いてらっしゃった方に、少しでも平和について考えるきっかけになってもらえれば、うれしい限りです。 次は、9月19日午後3時から、再びコメンテーターとして出させ
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加重障害について  弁護士 五十嵐 勇

加重障害とは、「既に身体障害がある者が、負傷又は疾病によって同一部位について障害の程度を加重した場合」をいい、その場合には、「その加重された障害の該当する障害補償の金額より、既にあった障害の該当する障害補償の金額を差し引いた金額の障害補償を行わなければならない」とされています(労働基準法施行規則40条5項。労働者災害補償保険法施行規則14条5項も同様)。 かなりわかりやすく簡略化して言うと、例え
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BSNラジオに出ました! 弁護士 五十嵐 勇

7月11日、BSNラジオ「ゆうなび」にコメンテーターとして出演しました。 ナビゲーターは小野沢裕子さんです。 番組の中で「リーガルトーク」という、 法律に関係する話題をお話しするコーナーがあるのですが、 某芸能人の離婚騒動が最近話題でしたので、 今回は「離婚」がテーマでした。 生放送はやはり緊張します。 次回は8月15日午後3時から出演させていただきます。 お時間がある方はぜひ
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70代男性 第7級5号「同一系列」が争点となった事例

1 ご依頼の経緯 横断歩道を歩行中に、直進してきた車両に衝突され、骨盤骨骨折や尿道損傷等の重傷を負ったという事故でした。被害者のご家族が弊事務所のホームページをご覧になり、ご依頼いただきました。 2 弊事務所の活動内容 後遺障害認定のサポート 被害者の方が膀胱の損傷により人口膀胱(ストーマ)を造設する手術が行われていました。そこで、担当の医師の先生にお手紙を送るなど、適切な後遺障害が認定さ
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鎖骨骨折等 12級6号 40代男性 主張が全面的に認められ約1150万円が認められた事例

依頼者の属性 40代/男性/公務員 傷病名 鎖骨骨折、頚椎捻挫 後遺傷害の内容 肩関節可動域制限 後遺傷害等級 第12級6号 事案の概要 見通しのよい道路を走行中、対向車がセンターラインを越えてきたため、正面衝突したもの(過失割合0:100)。依頼者は鎖骨骨折等のケガを負った。治療を継続していたものの、腕が上にあがらないという可動域
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顔面醜状痕、腰痛等 併合9級 20代・男性会社員 約1034万円獲得した事例

ご依頼の経緯 事故直後に当事務所ホームページをご覧になってお問合せいただきました。バイク事故により、骨盤骨骨折(恥骨結合離開)等の重傷を負って入院中であったため、出張相談で対応しました。 当事務所の活動 まず物損を処理するにあたって大きな問題が過失割合でした。というのは、交差点での衝突だったのですが、信号が黄色であったのか赤色であったのかが大きなポイントになるにもかかわらず、明確な裏付けがな
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頚椎捻挫 40代・自営 第14級9号 約525万円獲得した事例

ご依頼の経緯 当事務所のHPをご覧になってご依頼いただきました。 事故態様 赤信号で停止中に後方から来た車両に追突され、前方に停止中の車両にぶつかったという玉突き事故でした。 当事務所の活動 ご依頼をいただいた段階で、すでに治療が終了し、整形外科の医師から後遺障害診断書を作成してもらっていました。場合によっては、後遺障害診断書を再度作成してもらうこともありますが、この方の場合は両足の痺れ
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外傷性頚部症候群 40代・会社員 第14級9号 約438万円獲得した事例

ご依頼の経緯 当事務所ホームページをご覧になってご依頼いただきました。 当事務所の活動 症状固定前に受任したので、後遺障害申請のサポート及び示談交渉を行いました。整形外科の先生から作成された診断書がかなり詳細で、MRI画像上椎間板の後方突出があることが明記されていました。しかし、同時に、脊柱管狭窄があることも判明し、後遺障害が認定されたとしても素因減額の可能性があることを説明しました。 無
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頚椎捻挫 14級9号 30代・会社員 593万円獲得した事例

相談者 30代・男性・会社員 傷病名 頚椎捻挫 後遺障害内容 神経症状 等級 14級9号 ご依頼の経緯 当事務所にご依頼いただいたことのある方からのご紹介で当事務所にお越しいただきました。 最初の面談のときは、MRIをすでに撮影済みで、リハビリを継続されている段階でした。右手の痺れなどから仕事に支障が生じているといった事情がありま
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外傷性頚部症候群 30代男性 異議申立 非該当→14級9号 各慰謝料を裁判基準で獲得した事例

ご依頼の経緯 この依頼者は当初本人で手続を進めていましたが、頚部の痛みや手の痺れが残存したため後遺障害申請をしたところ、非該当の結果であったことから、当事務所に問い合わせくださいました。 当事務所の活動 ご相談を受け、異議申立てを行って14級9号を獲得し、できる限り適切な賠償額で示談することを目標にしました。 しかし、すでに作成されていた医師作成の後遺障害診断を確認すると、依頼者が訴える症
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