赤本基準? 弁護士 小林 塁

交通事故被害にあった場合には,治療費や会社を休んでしまうことによる休業損害,怪我をしたことによる精神的苦痛に対する慰謝料等,様々な損害が発生します。

治療費については,はっきりと金額が定まっているものですので問題となることは多くはありませんが,慰謝料等については果たしてどのようにして金額を算定したら良いのでしょうか。
ここで,交通事故の損害賠償額を算定する基準についてご説明します。
交通事故の損害賠償額を算定する基準は3つあり,自賠責保険の基準,任意保険の基準,それといわゆる赤本基準があります。金額としては基本的に自賠責保険の基準<任意保険の基準<赤本基準という順番で高額となります。
赤本とは,公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が毎年発行している「民事交通事故訴訟損害賠償算定基準」という書籍のことで,過去の裁判例等を踏まえ,交通事故の損害賠償における適正妥当な金額を算定するための基準が記載されております。
裁判所や我々弁護士は,この赤本基準にしたがって,損害賠償額を算定します。これが正しい,正当な金額です。これに対し,任意保険会社は,自社の基準(任意保険の基準)で損害額を算定するため,正しい,正当な金額との差額が出ます。
交通事故被害に遭った場合には,失ったものを取り返すために,しっかりと赤本基準で,正しい,正当な金額の賠償を受ける必要があります。
(余談ですが,こういったお話しは初めて相談に来て下さる方皆様にさせて頂いておりますし,他にも交通事故の解決の流れもご説明させて頂いております。不幸に交通事故にあわれた場合には,こういったお話しを聞きたいということでも構いませんので,まずはお気軽にご相談下さい。)

投稿者プロフィール

江畑  博之
江畑  博之
昭和56年新潟県燕市生まれ。平成14年新潟大学工学部化学システム工学科へ入学。卒業後、平成18年東北大学法科大学院入学する。司法試験に合格後は最高裁判所司法研修所へ入所し弁護士登録後、当事務所へ入所する。交通事故被害者が適切な賠償額を得られるよう日々、尽力している。
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昭和56年新潟県燕市生まれ。平成14年新潟大学工学部化学システム工学科へ入学。卒業後、平成18年東北大学法科大学院入学する。司法試験に合格後は最高裁判所司法研修所へ入所し弁護士登録後、当事務所へ入所する。交通事故被害者が適切な賠償額を得られるよう日々、尽力している。
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