加害者が任意保険に入っていない場合にはどうすればよいのか 弁護士 五十嵐

交通事故を扱っていると、加害者が任意保険に加入していないケースにあたることがあります。このような場合、被害者はどのような手段を取りうるのでしょうか。

 

1 加害者本人に対する請求

任意保険に加入しているか否かにかかわらず、加害者は自分で事故を起こしたことの責任を負います。そのため、加害者本人に対して治療費などの支払いを求めることは理論上のハードルはありません。

しかし、実際のところ、数十万~数千万円もの賠償金をすぐに払えないケースがほとんどです。

つまり、被害者は、治療費などの支払いがなされないなど、十分な補償が受けられない可能性があるのです。

 

2 自分の保険からの補償

相手が保険に入っていないのであれば、自分の保険を使おうという発想になろうかと思います。ご自身の加入されている自動車保険の証券を見直していただきたいのですが、例えば、無保険車傷害特約などに加入している場合、相手が無保険でも、自分が加入する保険会社に対して請求をすることができます。

また、人身傷害保険を使って、治療費や慰謝料の補償を受けることもできます。ただ、人身傷害保険を請求する場合、支払金額に一定の基準があるため、十分な補償をうけることができない場合もございます。

 

3 自賠責保険への請求

任意保険に加入していなくとも、自賠責保険に入っていることはあります(入っていない場合でも政府保障事業を使うことが可能)。

この自賠責保険には支払基準が定められています。例えば、慰謝料は日額4,200円、休業損害は日額5,700円などです。しかし、自賠責保険は、被害者への最低限の補償という側面が強いため、裁判所の基準よりも金額が低く決まっています。

傷害については120万円、後遺障害についても等級に応じて75万円(14級)~4,000万円(1級)までというように上限があります。

また、自賠責保険は、被害者救済の観点から、被害者に重い過失がなければ減額されません。しかしながら、自賠責に対して訴訟上の請求をした場合には、厳格に過失相殺を判断されることになります。

さらにいえば、後遺障害が認定された場合等、通常は上限額一杯まで支払われることが多いため、それ以上の請求はできないことが多いです。

そのため、自賠責保険に対して訴訟提起する場合は、かなり限定的であるといえます。

 

4 まとめ

以上述べたように、加害者が任意保険に入っていない場合、その被害回復は非常に難しい問題が生じます。とはいえ、「相手が無保険」だからと言ってすぐにあきらめるべきではなく、何らかの手段がありうるかもしれませんから、まず保険証券の確認をしてみてください。

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