民法改正による交通事故の損害賠償請求への影響 弁護士 江畑 博之

2020年4月1日より、民法の債権法に関する改正民法が施行されます。

この改正により交通事故の損害賠償請求にも影響が生じます。以下では、改正により影響が生じる点の内、時効期間と法定利率について解説します。

 

1 時効期間

改正前民法

物損(車の修理費、代車費用等)、人損(治療費、休業損害等)とも、消滅時効の期間は、被害者が損害及び加害者を知った時から3年でした。

また、被害者が損害または加害者を知らなかった時でも、事故日から20年を経過した場合には、権利を行使することができないとされていました。この20年の期間は、時効と異なり中断や停止が認められないことから、「除斥期間」と呼ばれています。

改正民法

物損の時効期間は3年で変わりありませんが、人損の時効期間は、損害及び加害者を知った時から5年となります。

   
また、権利を行使できることを知らなかった場合でも、不法行為の時(事故時)から20年で時効にかかることになります。上述したように、改正前民法では20年という期間は時効期間ではなく除斥期間とされていましたが、今回の改正によりこの20年も時効期間とすることが明記されました。

施行前に発生した事故への適用

時効期間が変わる人損については、施行前に発生した事故であっても、改正民法の施行日である2020年4月1日の時点で消滅時効が完成されていなければ、消滅時効の期間が5年に延長されます。

たとえば、時効の起算日(期間を計算し始める一日目)が2018年4月1日である場合には、2023年4月1日が時効の完成日となります。

 

2 法定利率

改正点

改正前民法の法定利率は年5%でしたが、改正民法では、施行当初は年3%とし、それ以降は3年毎に市中金利の動向を斟酌して変動するものとしました。

適用される事故の範囲

施行日である2020年4月1日以後に生じた交通事故について適用されます。

つまり、事故日が2020年4月1日よりも前である場合には、示談などが施行日より後であっても、施行前の利率である年5%が適用されます。

具体的な影響

法定利率が変更されることにより、影響を受けるのは①遅延損害金と②逸失利益です。

①遅延損害金

遅延損害金とは、債務者が債権者に対して支払期限までに金銭の支払いをしないときに発生する損害賠償金です。

交通事故による損害の支払期限は事故日とされているため、被害者は加害者に対して、被った各損害に加えて事故日からの遅延損害金を請求することができます。

交通事故における遅延損害金は、各損害の合計額に法定利率を乗じたものになります。

改正より、法定利率は年5%から年3%と減少するため、施行後に生じた事故の遅延損害金は減額することになります。

②逸失利益

逸失利益とは、事故により後遺障害が残存した場合に、本来得られるべきで あった収入が後遺障害により失われたとして認められる損害です

逸失利益は将来の収入に関する損害であることから、これを受け取るということは、将来受け取るべきお金を前払いしてもらうことを意味します。

前払いしてもらったお金を本来の受け取る時期まで保持していれば、資産運用により損害額以上に利益を生じることになるため、被害者はもらい過ぎの状態となります。

そこで、逸失利益の計算においては、将来にわたって発生するはずの利息分を差し引く「中間利息の控除」を行います。

この中間利息の控除にあたって適用する利息が法定利率となります。法定利息の利率が高ければ高いほど、控除する利息分が大きくなります。

つまり、法定利率が年5%から年3%に減少することにより、控除される利息も減額されるため、結果として逸失利益は増額することになります。

投稿者プロフィール

江畑  博之
江畑  博之
昭和56年新潟県燕市生まれ。平成14年新潟大学工学部化学システム工学科へ入学。卒業後、平成18年東北大学法科大学院入学する。司法試験に合格後は最高裁判所司法研修所へ入所し弁護士登録後、当事務所へ入所する。交通事故被害者が適切な賠償額を得られるよう日々、尽力している。
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江畑  博之

江畑  博之

昭和56年新潟県燕市生まれ。平成14年新潟大学工学部化学システム工学科へ入学。卒業後、平成18年東北大学法科大学院入学する。司法試験に合格後は最高裁判所司法研修所へ入所し弁護士登録後、当事務所へ入所する。交通事故被害者が適切な賠償額を得られるよう日々、尽力している。

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