後遺障害を負った被害者が交通事故とは別の原因により死亡した場合の影響

交通事故の被害者が,症状固定後も治療が必要な程度の後遺障害を負った場合,将来治療費や将来通院交通費などを加害者に請求します。
この被害者の方が,交渉や訴訟係属中に交通事故とは別の原因によって亡くなられた場合,損害項目へ影響はあるのでしょうか。

逸失利益について

逸失利益は,事故がなければ得られるはずであった収入を請求するものですが,事故とは別の原因で亡くなった場合,亡くなった時点で将来稼働できないことが明確になるため,もはや将来の収入分を請求できなくなるように思います。
この問題について,最高裁平成8年4月25日第一小法廷判決(民集50巻5号1221頁)は,「交通事故の被害者が事故に起因する後遺障害のために労働能力の一部を喪失した場合における財産上の損害の額を算定するに当たっては,その後に被害者が死亡したとしても,交通事故の時点で,その死亡の原因となる具体的事由が存在し,近い将来における死亡が客観的に予測されていた等の特段の事情が無い限り,右死亡の事実は就労可能期間の算定上考慮すべきものではないと解するのが相当である。」と述べ,基本的には亡くなったことは影響しないと判断されました。

将来介護費への影響について

上記平成8年判決と同様に考えると,将来介護費についても,亡くなったことにより影響はないように思います。
しかし,最高裁平成11年12月20日民集53巻9号2038頁は,上記平成8年判決と対比し,「介護費用の賠償については、逸失利益の賠償とはおのずから別個の考慮を必要とする」と述べた上,「(一)介護費用の賠償は、被害者において現実に支出すべき費用を補てんするものであり、判決において将来の介護費用の支払を命ずるのは、引き続き被害者の介護を必要とする蓋然性が認められるからにほかならない。ところが、被害者が死亡すれば、その時点以降の介護は不要となるのであるから、もはや介護費用の賠償を命ずべき理由はなく、その費用をなお加害者に負担させることは、被害者ないしその遺族に根拠のない利得を与える結果となり、かえって衡平の理念に反することになる。(二)交通事故による損害賠償請求訴訟において一時金賠償方式を採る場合には、損害は交通事故の時に一定の内容のものとして発生したと観念され、交通事故後に生じた事由によって損害の内容に消長を来さないものとされるのであるが、右のように衡平性の裏付けが欠ける場合にまで、このような法的な擬制を及ぼすことは相当ではない。(三)被害者死亡後の介護費用が損害に当たらないとすると、被害者が事実審の口頭弁論終結前に死亡した場合とその後に死亡した場合とで賠償すべき損害額が異なることがあり得るが、このことは被害者死亡後の介護費用を損害として認める理由になるものではない。」という3点を指摘し,「交通事故の被害者が事故後に別の原因により死亡した場合には、死亡後に要したであろう介護費用を右交通事故による損害として請求することはできないと解するのが相当である。」と判断しました。

将来治療費,将来通院交通費,将来雑費について

上記平成11年判決の調査官解説において,「例えば,将来の治療費,装具・器具購入費など,一般に積極損害とされているものの大半は,介護費用と同様に,被害者が死亡すれば損害とはいえなくなるであろう。」(同1050頁)とされており,加害者に対して支払いを求めることはできなくなるものと考えられます。

後遺障害慰謝料について

上記平成11年判決の調査官解説において,慰謝料は同判決の射程外であるとしつつ,「慰謝料については,症状固定までの治療に対する入通院慰謝料(傷害慰謝料)はもとより,後遺障害に対する後遺症慰謝料についても,被害者の死亡により影響を受けないとする」のが一般的な見解である(同1051頁)と指摘されており,後遺障害慰謝料自体には影響しないと考えられています。

投稿者プロフィール

江畑  博之
江畑  博之
昭和56年新潟県燕市生まれ。平成14年新潟大学工学部化学システム工学科へ入学。卒業後、平成18年東北大学法科大学院入学する。司法試験に合格後は最高裁判所司法研修所へ入所し弁護士登録後、当事務所へ入所する。交通事故被害者が適切な賠償額を得られるよう日々、尽力している。
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江畑  博之

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昭和56年新潟県燕市生まれ。平成14年新潟大学工学部化学システム工学科へ入学。卒業後、平成18年東北大学法科大学院入学する。司法試験に合格後は最高裁判所司法研修所へ入所し弁護士登録後、当事務所へ入所する。交通事故被害者が適切な賠償額を得られるよう日々、尽力している。
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