胸椎圧迫骨折等 併合11級 30代女性 当初の提示額より約630万円増額した事例

相談者:(30代女性)  職業:会社員(事務職)
後遺障害内容(傷害名)・部位:胸骨骨折、胸椎圧迫骨折、頚椎捻挫、腰椎捻挫等
後遺障害等級:併合11級(11級7号(脊柱の変形障害)、14級9号(頚部及び腰部の神経症状))
主な自覚症状:頚部、胸部、腰部の痛み等

【当事務所の示談交渉サポート受ける前と受けた後の違い】

賠償項目 サポート前 サポート後 増額分
損害合計額 約420万円 1050万円 約630万円

 

ご依頼の経緯

依頼者は、阿賀野市内で交通事故に逢って胸椎圧迫骨折等の重傷を負いました。

治療を継続しましたが、頚部等の痛みの症状が完治せず、後遺障害の申請をしたところ、胸椎圧迫骨折に伴って「脊柱に変形を残すもの」として11級7号の後遺障害、頚部及び腰部の痛みについては「局部に神経症状を残すもの」として14級9号の後遺障害が認定され、結果、併合11級の後遺障害と判断されました。

相談の際には既に相手保険会社から損害額の提示があり、同金額の妥当性を相談したいとのことでお越しいただきました。

当事務所の活動

認定された等級を前提に賠償額の計算を行ったところ、保険会社の提示額と当事務所で計算した裁判基準での賠償額との間では相当額の開きがあったため、当事務所の方で依頼を受け、相手保険会社と交渉することとなりました。

交渉の中で争点となった損害項目は逸失利益でした。逸失利益は、交通事故による後遺障害がなければ将来得られたであろう収入等の利益のことを指します。本件では認定された後遺障害が将来の収入にどの程度の影響が及ぼすか(労働能力喪失率の問題)という点とどの程度の期間その影響が及ぶのか(労働能力喪失期間の問題)という点が争われました。

保険会社は、認定された後遺障害の内容や依頼者の業種(事務職)等を理由に、労働能力喪失率や労働能力喪失期間を裁判基準よりも低くみるべきと主張してきました。これに対し、当事務所の方では、脊柱の変形に伴って首や背中の疼痛が発生しており、それらの症状に伴って仕事に支障が生じている点を具体的に主張しました。

結果

保険会社との交渉の結果、逸失利益の労働能力喪失率、労働能力喪失期間については、当事務所の主張どおり(裁判基準)で示談することができました。その他の損害についても、裁判基準に近い金額で示談することができました。

所感、争点(ポイント)

今回のような脊柱の変形障害の後遺障害の場合、逸失利益が争点となることが多いため、後遺障害に伴う症状により、仕事への支障が生じていることを具体的に主張することが重要となります。

今回は、当初保険会社から提示された金額の倍以上の金額で示談することができ、依頼者にとっても満足のいく結果となりました。(弁護士 江畑博之)

投稿者プロフィール

江畑  博之
江畑  博之
昭和56年新潟県燕市生まれ。平成14年新潟大学工学部化学システム工学科へ入学。卒業後、平成18年東北大学法科大学院入学する。司法試験に合格後は最高裁判所司法研修所へ入所し弁護士登録後、当事務所へ入所する。交通事故被害者が適切な賠償額を得られるよう日々、尽力している。
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昭和56年新潟県燕市生まれ。平成14年新潟大学工学部化学システム工学科へ入学。卒業後、平成18年東北大学法科大学院入学する。司法試験に合格後は最高裁判所司法研修所へ入所し弁護士登録後、当事務所へ入所する。交通事故被害者が適切な賠償額を得られるよう日々、尽力している。
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