頚椎・腰椎捻挫 共に併合14級 30代男性・女性 それぞれ300万円以上の賠償金を獲得した事例

依頼者①:男性(30代)/職業無職
後遺障害内容(傷害名)・部位:頸椎捻挫、腰椎捻挫等
後遺障害等級:併合第14級

【当事務所の示談交渉サポートを受けた結果】

賠償項目 示談交渉後
通院慰謝料 約81万円
逸失利益及び後遺障害慰謝料 約233万円
その他 約2万円
合計 約316万円

依頼者②:女性(30代)/職業会社員(事故当時は育児休暇中)

後遺障害内容(傷害名)・部位:頸椎捻挫、腰椎捻挫
後遺障害等級:併合第14級

【当事務所の示談交渉サポートを受けた結果】

賠償項目 示談交渉後
休業損害 約90万円
通院慰謝料 約81万円
逸失利益及び後遺障害慰謝料 約173万円
その他 約2万円
合計 約346万円

依頼の経緯

当事務所ホームページをご覧になってお問合せいただきました。依頼者①・②は夫婦であり、同じ車に同乗中に事故に合われ、頸椎捻挫等の傷害を負いました。相談にお越しいただいた際は,まだ怪我の治療中という段階でした。

当事務所の活動

事故日から半年治療を継続しても症状が治まらなかったため、後遺障害の申請を行いましたが、結果は両依頼者とも非該当でした。両依頼者とも、症状固定後も医療機関に通院していたこと等の理由により、非該当の結果に納得できない様子であったことから、異議申し立てを行うことにしました。異議申し立ての際には、カルテ等により事故時から症状固定まで症状が一貫していることや、症状固定後も医療機関に通院していること等をその資料を提出した上で主張しました。

結果

異議申立ての結果、症状の一貫性等を踏まえ、頚部、腰部ともに「局部に神経症状を残すもの」として、14級9号に該当するとの結果が出ました。

認定された後遺障害の等級を前提に保険会社と交渉し、休業損害、慰謝料、逸失利益等の各損害とも裁判基準に近い金額で示談することができました。依頼者②の方は、事故当時育児休暇中でしたが、家事従事者としての休業損害を請求し、一定程度認められました。

所感、争点(ポイント)

異議申立てにより等級が変更される確率は10%未満と言われており、ハードルは非常に高いものとなっています。本件の依頼者は、事故当初から医師に自身の症状をきちんと伝えており、医師がそれらをカルテに記載していたことから、症状の一貫性を主張することができました。頚椎捻挫等の骨折等を伴わない傷病については、症状が存在していることを証明するためにカルテの記載が重要であることを実感した事案でした。(担当江畑博之)

投稿者プロフィール

江畑  博之
江畑  博之
昭和56年新潟県燕市生まれ。平成14年新潟大学工学部化学システム工学科へ入学。卒業後、平成18年東北大学法科大学院入学する。司法試験に合格後は最高裁判所司法研修所へ入所し弁護士登録後、当事務所へ入所する。交通事故被害者が適切な賠償額を得られるよう日々、尽力している。
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江畑  博之

江畑  博之

昭和56年新潟県燕市生まれ。平成14年新潟大学工学部化学システム工学科へ入学。卒業後、平成18年東北大学法科大学院入学する。司法試験に合格後は最高裁判所司法研修所へ入所し弁護士登録後、当事務所へ入所する。交通事故被害者が適切な賠償額を得られるよう日々、尽力している。

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