脛骨高原骨折、腓骨骨折、足関節内果骨折 併合11級 40代男性 約1250万円獲得した事例

相談者 (40代男性)自営業者
傷害名 脛骨高原骨折、腓骨骨折、足関節内果骨折
後遺障害等級 併合11級(12級7号,12級13号)
主な症状 足関節の可動域制限、膝の痛み等
賠償項目 示談交渉結果
休業損害 約130万円
傷害慰謝料 約185万円
後遺障害逸失利益 約450万円
後遺障害慰謝料 370万円
 その他(治療費等) 約115万円
合計額 約1250万円

依頼の経緯

当事務所に相談の電話があった際、依頼者は事故による怪我で入院中でした。入院先に訪問し、お話を伺ったところ、近々退院予定とのことでしたが、退院後の生活や、通院の際の交通手段(タクシーの利用)、休業損害等についてご不安があるとのことでしたので、当事務所でご依頼を受け、当事務所の方で保険会社とのやり取りを行うこととしました。

当事務所の活動

その後治療を継続しましたが、膝の痛みと可動域制限、足関節の可動域制限が残ったため、事故から約1年2ヶ月後に症状固定し、後遺障害の申請を行いました。

後遺障害の申請にあたり,医師に診断書の作成を依頼したのですが,当初作成された診断書は,一見して測定方法に誤りがあるものでした。そのため,弁護士が直接医師を訪ね,再度の測定をお願いし,正確に測定いただきました。

申請の結果、膝の可動域制限については、自賠責の基準を満たさず後遺障害には認定されなかったものの、膝の痛みについては「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級13号、足関節の可動域については、「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」として12級7号の後遺障害が認定され、併合11級と判断されました。

認定された後遺障害等級を踏まえて、当事務所の方で裁判基準での賠償額を計算しました。依頼者は自営業者でしたので、休業損害の計算がやや複雑になりましたが、損害の根拠となる資料を示した上で、保険会社と交渉を行いました。

結果

交渉の結果、ほとんどの損害項目について、こちらの請求額どおりの金額を獲得することができました。

所感、争点(ポイント)

事故によって負った怪我が重症であったことから、治療には長期間を要しましたが、賠償額の交渉に入ってからはそれほど時間がかからず解決することができました。

本件は事故直後からご依頼を受けましたので、通院の際のタクシー利用や休業中の損害の支払いについて、当事務所が依頼者に代わって保険会社と交渉することで、依頼者が治療に専念することができました。事故に遭われた方の話を聞くと、保険会社からの電話の対応等を負担に思われる方が少なくありません。弁護士に依頼するメリットは、賠償額の増額だけではなく、依頼者の負担が軽減することにもありますので、お困りの方は是非一度ご相談ください。(弁護士江畑博之)

投稿者プロフィール

江畑  博之
江畑  博之
昭和56年新潟県燕市生まれ。平成14年新潟大学工学部化学システム工学科へ入学。卒業後、平成18年東北大学法科大学院入学する。司法試験に合格後は最高裁判所司法研修所へ入所し弁護士登録後、当事務所へ入所する。交通事故被害者が適切な賠償額を得られるよう日々、尽力している。
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江畑  博之

江畑  博之

昭和56年新潟県燕市生まれ。平成14年新潟大学工学部化学システム工学科へ入学。卒業後、平成18年東北大学法科大学院入学する。司法試験に合格後は最高裁判所司法研修所へ入所し弁護士登録後、当事務所へ入所する。交通事故被害者が適切な賠償額を得られるよう日々、尽力している。

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