腰椎圧迫骨折 11級7号 40代女性 当初の提示額より約750万円増額した事例

相談者:(40代女性)職業:会社員
後遺障害内容(傷害名)・部位:腰椎圧迫骨折等
後遺障害等級:11級7号
主な自覚症状:腰痛

【当事務所の示談交渉サポート受ける前と受けた後の違い】

賠償項目 サポート前 サポート後 増額分
傷害慰謝料 約20万円 120万円 約100万円
逸失利益 約200万円 約440万円 約240万円
後遺障害慰謝料 約130万円 420万円 約290万円
その他の損害 約60万円 約180万円 約120万円
損害合計額 約410万円 1160万円 約750万円

ご依頼の経緯

依頼者は、交通事故により腰椎圧迫骨折等の重傷を負い、治療を継続しましたが、腰痛の症状が完治せず、後遺障害の申請をしたところ、11級7号の後遺障害が認定されました。認定された後遺障害の等級の妥当性について相談したいとのことで当事務所にお越しいただきました。

当事務所の活動

認定された後遺障害は脊柱の変形障害でしたが、認定された等級より上位の後遺障害が認定される可能性があるか調査するため、依頼者のMRI画像の鑑定を行いました。画像鑑定の結果、認定された等級以上の後遺障害を獲得する可能性が低いことが判明したため、認定された等級を前提に賠償額の計算を行いました。

保険会社の提示額と当事務所で計算した裁判基準での賠償額との間では相当の開きがあり、当事務所の方で保険会社と交渉を行いましたが折り合いがつかなかったため、依頼者の希望により裁判を提起しました。

裁判の中で大きな争点となったのは逸失利益でした。逸失利益は、交通事故による後遺障害がなければ将来得られたであろう収入等の利益を指しますが、本件では認定された後遺障害が将来の収入にどの程度の影響が及ぼすか(労働能力喪失率の問題)という点が争われました。

保険会社は、認定された後遺障害の内容が運動障害を伴わない脊柱の変形であったことから、労働能力に制限が生じることはないと主張してきました。これに対し、当事務所の方では、脊柱の変形に伴って腰や背中の疼痛が発生している点等を挙げ、実際に仕事にも影響が出ていること等を主張しました。

結果

ある程度裁判が進行した段階で、裁判所から和解案が示されました。争点となった逸失利益については、依頼者の腰痛等の症状が将来的に軽減する可能性がある点を踏まえて、請求額よりも多少減額されたものの、弁護士費用や遅延損害金(交通事故による損害額元金に事故日から年5%の利率をかけたもの)についても一定程度考慮した和解金が示されました。和解金は、当初の保険会社の提示よりも約750万円増額されたものでしたので、依頼者にも納得していただき、裁判所提示の和解金で和解することとしました。

所感、争点(ポイント)

裁判でも争点になったように、脊柱の変形障害は明確な運動障害が生じないことが少なくないことから、逸失利益について争われることがあります。この点、脊柱の変形障害が生じている場合には、背中や腰等に痛みを伴うことが多いため、このような痛みによって実際に仕事に支障を生じさせていることを具体的に主張する必要があります。

本件では、依頼者が就いていた仕事への支障を具体的に主張したことで、裁判所から逸失利益が生じていることを認めてもらうことができました。(弁護士江畑博之)

投稿者プロフィール

江畑  博之
江畑  博之
昭和56年新潟県燕市生まれ。平成14年新潟大学工学部化学システム工学科へ入学。卒業後、平成18年東北大学法科大学院入学する。司法試験に合格後は最高裁判所司法研修所へ入所し弁護士登録後、当事務所へ入所する。交通事故被害者が適切な賠償額を得られるよう日々、尽力している。
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昭和56年新潟県燕市生まれ。平成14年新潟大学工学部化学システム工学科へ入学。卒業後、平成18年東北大学法科大学院入学する。司法試験に合格後は最高裁判所司法研修所へ入所し弁護士登録後、当事務所へ入所する。交通事故被害者が適切な賠償額を得られるよう日々、尽力している。
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