【解決事例 追突事故】打ち切り後の治療費を保険会社に負担してもらった事例、外傷性頚部症候群の症状固定後の痛みについて14級9号に認定された事例

相談者 50代女性

傷病名 外傷性頸部症候群

等級  14級9号

依頼の経緯

当事務所のホームページをみて、ご相談をされた方でした。ご相談をされた段階で保険会社から治療費の支払いの打ち切りにあっていましたが、それについてはご本人も担当医も納得していないというものでした。
ご本人としては、まずは後遺障害の申請とできれば治療費打ち切り後の治療費の負担を保険会社に依頼したいとのことでした。

当事務所の活動

ポイントとしては、医師も症状固定時期として早すぎると判断していることです。
一般的には、医師が既に症状固定にて診断書を作成していれば、それを後に覆すことは困難ですが、本件では、医師自体も症状固定時期が早すぎると判断をしていました。そこで、医師に診断書の記載に関する意見書の作成を依頼するなど、治療費の支払い打ち切り後の治療費を負担してもらうべく、準備を行いました。
また、並行して後遺障害申請の準備を行いました。
結果として、打ち切り後の治療費について保険会社に負担をしてもらうことができ、また後遺障害についても14級9号に認定されました。
認定後は、赤本を基準とした交渉を行い、解決を図りました。

担当弁護士の所感

治療費の支払いを保険会社が打ち切った後、それを保険会社に負担してもらうことは通常は困難です。今回の場合には、医師自体が症状固定について疑問を持っており、意見書を作成してくれたこと、そしてそれに基づいて行った後遺障害の申請において後遺障害に認定されたことから、保険会社が打ち切り後の治療費を支払ったものと考えます。(担当弁護士 小林塁)

掲載日:2026年4月7日

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