【解決事例】外傷性頚部症候群等 保険会社からの当初の提示額から130万円以上増額して示談が成立した事例

最終示談額: 約300万円

傷病名:外傷性頚部症候群等

後遺障害等級:14級9号

弁護士特約:あり

事故の状況

依頼者の車両が片道一車線の道路を直進していたところ、左路肩に停車していた相手方の車両が急に道路に進入し、両車両が衝突しました。

依頼者はこの事故により、外傷性頚部症候群等の怪我を負い、事故から約6ヶ月間にわたり通院治療を行ないました。

しかし、首の痛み等の症状が残ったため、後遺障害の申請をしたところ、「局部に神経症状を残すもの」として、後遺障害等級14級9号の後遺障害が認定されました。

後遺障害認定後、相手方保険会社から損害額の提示を受けましたが、その金額が妥当かどうかを確認・相談するため、当事務所にご来所されました。

当事務所の対応

相手保険会社から提示された計算書を確認したところ、裁判基準で算定した適正な損害額と比べ、相手保険会社の提示額には相当な開きがあることが判明しました。

そこで、適正な損害額を獲得を目指して依頼を受け、相手保険会社との示談交渉を開始しました。

相違のある損害は慰謝料と逸失利益でした。

逸失利益について、相手保険会社は、「事故後の減収はないこと」「日常生活に大きな支障は生じていないこと」を理由に減額を主張してきました。

これに対し当事務所は、実際の仕事における業務上の支障や日常生活で生じている不便の内容を具体的に主張し、逸失利益を適切に評価するよう粘り強く交渉を重ねました。

交渉の結果、当初の保険会社の提示額よりも130万円以上増額した約300万円での示談が成立しました。

担当弁護士からのコメント

交通事故で後遺障害が認定された場合、相手方保険会社が提示してくる提示額(任意保険会社基準)は、弁護士が請求する基準(裁判基準)よりも大幅に低く抑えられているケースが少なくありません。

特に「逸失利益(後遺障害によって将来の収入が減る可能性があることに対する補償)」については、事故後に収入が下がっていないことを理由に、低額に抑えようとすることが非常に多く見られます。

しかし、減収がなくても「仕事中に痛みを取りながら無理をして業務をこなしている」「業務効率が落ちている」といった具体的な支障を主張・立証することで、適正な逸失利益を獲得することが可能です。

保険会社から示談提示を受けた際は、サインをする前に、ぜひ一度弁護士へご相談ください。

(担当弁護士 江畑博之)

掲載日:2026年9月14日

投稿者プロフィール

江畑  博之
江畑  博之
昭和56年新潟県燕市生まれ。平成14年新潟大学工学部化学システム工学科へ入学。卒業後、平成18年東北大学法科大学院入学する。司法試験に合格後は最高裁判所司法研修所へ入所し弁護士登録後、当事務所へ入所する。交通事故被害者が適切な賠償額を得られるよう日々、尽力している。
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江畑  博之

江畑  博之

昭和56年新潟県燕市生まれ。平成14年新潟大学工学部化学システム工学科へ入学。卒業後、平成18年東北大学法科大学院入学する。司法試験に合格後は最高裁判所司法研修所へ入所し弁護士登録後、当事務所へ入所する。交通事故被害者が適切な賠償額を得られるよう日々、尽力している。

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