【解決事例】バイク事故 右足関節骨折後の痛みで14級9号に認定された事例

相談者 10代男性

傷病名 右足関節骨折

等級  14級9号

依頼の経緯

当事務所とお付き合いのある取引先からのご紹介でした。当事務所にご依頼されたときには、治療が終了し、後遺障害の申請はまだしていないという状態でした。
症状としては骨折部の痛みが残存していました。
関節の骨折の場合、骨癒合が良好であっても痛みが残存し、後遺障害に認定される可能性は十分あります。
そこで、医師に後遺障害診断書の作成を依頼し、訂正や加筆が必要な箇所については、弁護士から医師に依頼をするなどし、後遺障害の申請を行いました。

当事務所の活動

無事14級9号に認定されたため、賠償額について交渉を行いました。
被害者が10代と若く、逸失利益の算定が困難な事案であり、またこちら側に過失があった事案でしたが、自賠責保険からの支払額を含め賠償額275万円にて解決をすることができました。

担当弁護士の所感

同じ骨折、同じ痛みでも、傷害部位によって後遺障害の認定について認定されやすいものやされにくいものがあります。
本件では、関節部位の骨折であることも無事後遺障害に認定された理由であると考えられます。(担当弁護士 小林塁)

掲載日:2026年4月9日

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