頚椎捻挫 40代・自営 第14級9号 約525万円獲得した事例

ご依頼の経緯

当事務所のHPをご覧になってご依頼いただきました。

事故態様

赤信号で停止中に後方から来た車両に追突され、前方に停止中の車両にぶつかったという玉突き事故でした。

当事務所の活動

ご依頼をいただいた段階で、すでに治療が終了し、整形外科の医師から後遺障害診断書を作成してもらっていました。場合によっては、後遺障害診断書を再度作成してもらうこともありますが、この方の場合は両足の痺れや椎間板の膨隆など詳細な記載がされていたため、この診断書等を資料として後遺障害申請をしました。

見通しとしては、診断書上神経根への圧迫などを確認できず、それ以外の検査結果も異常がみられなかったことから、非該当の可能性もあるし、該当するとしても14級であろうという説明をしました。結果的に、第14級9号と認定されたので私も安心しました。

依頼者のご希望により、訴訟をするのではなく示談交渉により解決することとしました。

交渉にあたっては保険会社からかなり低い金額が提示されました。例えば、逸失利益の算定にあたって、一般的に14級9号の場合には労働能力喪失期間を5年として計算しますが、今回は3年の提示にとどまったり、慰謝料も保険会社内部基準で算定したものでした。

もちろん、それでは適正な賠償とは言えませんから、何度も交渉を重ねました。その結果、依頼者の方も納得のいく賠償額を獲得することができました。

担当者の所感

今回は後遺障害のサポートよりも損害賠償の交渉の方が活動量は多かったものの、後遺障害の認定に当たっては改めて後遺障害診断書の内容が重要であると実感しました。この方の場合は休業損害の計算がやや複雑な箇所があったため訴訟になると若干時間がかかることも、方針の決定にあたって考慮した点です(担当弁護士 五十嵐)。

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