【解決事例】駐車場内の交通事故で過失割合を80:20から50:50に有利に変更できた事例

事案の概要

駐車場内の交通事故でした。依頼者の方が直進していたところ、前方を進行する車両が停止したため、依頼者の方も停止しました。すると、前方の車両が突然後進を始め、依頼者の車両に衝突しました。

依頼者と相手保険会社との間で協議をしましたが、相手保険会社は判例タイムズ【336】図をもとに、依頼者:相手方=80:20の主張を曲げませんでした。

ドライブレコーダーの映像がなく、対応に困った依頼者が、過失割合の交渉を弊所に依頼しました。

弁護士法人美咲の活動内容

まず弁護士会照会を使って、所轄の警察署に対して物件報告書等の開示を求めました。しかし、警察署から開示を受けた書面には有益な情報は記載されておりませんでした。

そこで、事故態様を依頼者から詳細に聴き取り、また車両の損傷状況も確認した上で、本件事故態様をもとに、判例タイムズ【336】図は適用されず、過失割合を修正すべきであると主張しました。

過失割合について協議を重ね、最終的に過失割合を50:50と有利に変更することに成功しました。

また、依頼者加入の任意保険会社は相手方車両の損害額を迅速に認定していたのですが、相手保険会社は事故から4か月以上が経過していたにもかかわらず損害の認定をしていませんでした。その上で、車両の確認をしたのですが、明らかに事故によって損傷した箇所があったにもかかわらず、調査担当者が同損傷個所を見落とし、損害として認定しない等と主張し始めました。そこで、弊所で撮影した車両の損傷状況を提示し、相手保険会社の確認に不備があったことを認めさせ、相手保険会社は当方が主張する損害額の支払いに応じました。

担当弁護士の所感

相手保険会社の初動から最後の保険金の支払いにも問題があったケースでしたので、弊所が対応したことにより、依頼者の方より安心できたとのお声をいただけました。良い結果となり、嬉しく思います。(担当弁護士 五十嵐勇)

掲載日:2025年12月12日

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